基本手当について、「待機期間満了後、90日以内に再就職すると支給額は高くなる」という規定はありません。何かの間違いです。 再就職手当のことを言っているのであれば、その額については、再就職した日の前日における基本手当支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合に増額されます。 また、再就職したとみなされるためには、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる必要があります。アルバイトなら、契約期間が「1年超」で(1年ちょうど、あるいはそれ未満なら不可)、かつ、週の所定労働時間が20時間以上でなければなりません。 ただし、元の会社に再就職した場合は、正社員かアルバイトかといった身分に関係なく再就職手当は受けられません。
元の会社に戻っても、再就職したことにはなりますし、別にいわゆる正社員でなければ「再就職したことにはならない」なんてことはありません。 「退職した会社とは関連のないところへ雇用保険の被保険者として雇用されて、1年を超えて雇用される見込みがある」と再就職手当の対象になると言うだけです。 再就職手当は再就職先での雇用契約の開始時点で、所定給付日数の残日数が2/3以上あれば60%の支給率、2/3未満1/3以上であると50%の支給率になるということになりますが、「何日以内に再就職すると総額が増える」というようなものはないです。 また、再就職手当の給付を受けたところに6か月以上勤め、その間の給料が受給資格の賃金日額より少ないと就業促進定着手当なるものがもらえたりもします。 何か混乱されているようなので、ハローワークで確かめましょう。変にあせって不本意な就職を決めてしまっては元も子もありません。
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