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解決済み
既に退職した会社の有給買取について質問です。 私は今年の3月末で以前勤めていた会社を退職し、4月1日から別の会社で働いております。以前の会社を退職する際に、入社以来9年間一度も使えなかった有給を消化したのですが、引継ぎと次の会社の入社日もあったので2週間ほど消化しきれない状況となりました。その際に消化しきれなかった分は有給買取として退職金に加算するという説明を会社側から受けたので、それを信じて未消化のまま退職したのですが、先日退職金が振り込まれた際に有給分が加算されていなかったので会社に連絡をしたら、有給の買取りは行っていないと言われました。 有給の買取りが違法であることはその後に自分で調べて知りましたが、そうなると会社は違法であることを知りながら有給の買取りという嘘の条件を私に提示して退職まで騙していたということになります。 私の勤めていた会社は会社更生法適用中で裁判所の管理下にある会社です。法の管理下にある会社がそのような嘘をついて現在ものうのうと業務を行っている状況に非常に強い怒りと憤りを感じています。 今更、未消化の退職金を会社と争ってでも買取させたいとは思っていませんが、退職の際に嘘をつかれたというのは我慢ができません。 今後、こういった事を改めさせるために労働基準監督署へ申し出たいと考えておりますが、それ以外になにかよい方法をご存知の方や似たようなご経験をされたという方がいらっしゃいましたら意見を頂きたく思います。 宜しくお願い致します。
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私の意見としてはちょっと他の方とは違います。 先ず、お書きになった内容から、仮に「買い取り」の約束をしたとしても、「口頭」だったと推測致します。 となれば、証拠もありません。証拠も無いことを訴えても相手にされないだけですので、少し苦しいのかなと感じます。 買い取りは原則として違法と言うことは全く間違っていません。単に退職時は黙認されているに過ぎません。原則としては在籍中に買い取りを約束することは、やはり「取得の抑制」になりますから、「違法では無い」とも言い切れないと思っています。 また、仮に買い取りがしてもらえることになったとして、1日いくらで買い取りになるかは、会社次第となる事が多いと思われます。上記の通り「原則違法」ですので、通常の賃金単価で買い取りをしなければいけないという前提は成り立ちません。 また、監督署に相談をしても、違法状態が確認できないですし、買い取りに関しては、退職時となると労働基準法外になりますので、何も出来ません。 申し出ても話を聞いてくれるだけで、会社に何かを言ってくれることも有りません。 お気持ちとしては理解できますが、あまりにもメリットがありません。仮に、管財人の弁護士が労働法関係の知識があれば、完全に無視されて終わりでしょう。 ちょっと、きつい内容になりましたが、参考にしていただければと思います。
>その際に消化しきれなかった分は有給買取として退職金に加算するという説明を会社側から受けたので、それを信じて未消化のまま退職したのですが、 騙されましたね >先日退職金が振り込まれた際に有給分が加算されていなかったので会社に連絡をしたら、有給の買取りは行っていないと言われました。 盗人猛々しいですね。 あなたは、「では退職する際に嘘をついたわけですね。」とは言わなかったのですか。 >有給の買取りが違法であることはその後に自分で調べて知りましたが、 そうですね。確かにそういう解釈はできますが、実はこの場合は違法ではないのです。ではどうして有休の買取が違法と言っているのかというと、有休の取得を阻害するというのが根拠なわけです。この場合、既に有休が消化しきれないことが明白なので買取しても違法とは言えないわけです。 >そうなると会社は違法であることを知りながら有給の買取りという嘘の条件を私に提示して退職まで騙していたということになります。 まあ、そういうことですが、実は違法ではないので、単に嘘をついただけです。 >私の勤めていた会社は会社更生法適用中で裁判所の管理下にある会社です。法の管理下にある会社がそのような嘘をついて現在ものうのうと業務を行っている状況に非常に強い怒りと憤りを感じています。 あらら、会社更生法ですか。とすると破産管財人の責任ですね。 >今更、未消化の退職金を会社と争ってでも買取させたいとは思っていませんが、退職の際に嘘をつかれたというのは我慢ができません。 破産管財人に対して内容証明郵便で警告してみてはどうですか。 ただし、相手は弁護士ですから、内容には注意が必要ですが。 ただ、退職時に取得不可能な有休の買い取りは違法とは言えないことは、明記しておいてください。弁護士ですから、この点について違法だから買取しなかったと言訳することが考えられますから、その際に退職時に消化不可能な有休については買取が許されていると主張してください。 弁護士を論破できれば、会社側の不当性を追求できるでしょう。 そのうえで裁判所に破産管財人の不当を訴えてみるのも一法ですね。 別に裁判というのではなく苦情を訴えるというスタンスで良いのでは。
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