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退職届を郵送した場合について。 なかなか辞めさせて貰えない為、 退職届を配達記録郵便で郵送しました。

退職届を郵送した場合について。 なかなか辞めさせて貰えない為、 退職届を配達記録郵便で郵送しました。この場合、相手が受け取っていないと 言っても配達済みになっている場合、 有効と見做されるのでしょうか? 次の仕事が決まっているので、辞められな いと困ります。

補足

郵送で送った背景については 現在、休職中で会社としては休職後に復職を してもらいたいとのことですが、戻れる自信が 無い事や、何度も上司と復職後の待遇について 話をしましたが、全く理解はしてもらえず、 現状のままと言う事が退職の理由になります。 主治医からも環境が変わらないと復職しても再発の恐れが 十分高く(恐らくこのままでは、再発するでしょうね・・と 言われました)、決断するのはあくまで自分自身ですが、辞める方向性で 考えたほうが良いと思う・・・と言われ診断書も貰っております。 病気は精神的な病気ですが、鬱病とは異なり、 特定の事をすると様々な症状が出る自律神経症の一種です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    どんな事情があるか分かりませんが、常識のある社会人なら、会社に行って上司に渡しませんか?

  • 配達記録は今はないので特定記録か配達証明だと思いますが、 配達証明なら「受け取っていない」と言っても確かに届けているという証明にはなります 特定記録なら、受領印が不要のポスト配達なので、受け取っていないと言われればそれまでですね 内容証明で送れば良かったのに・・・ あと、どうしても辞めさせてくれないとか悩むなら、労働基準監督署へ相談するほうが早いです。診断書もあるなら、辞めさせないとか退職を認めないのは会社が悪いので指導が入ります

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  • 退職が法的に有効か否かはさておき、退職の意思表示に限定して回答するなら、法的には有効です。 我が国において契約に係わる意思の伝達については到着主義を採用しており、民法97条の規定により通知が相手方に到達した時からその効力が生じるとされています。 つまり、あなたの書いた退職届が会社に届いた時点で、つまり、事務員が受領した時点で退職の意思を会社に伝えたとみなされます。到着したことの証拠(配達記録)があるなら、会社はそれを受け取っていないとか、見ていないと主張しても通りません。 ただ、現実問題としては特別な理由がない限り、手渡しで退職の意思を伝えるべきでしょう。

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  • 郵送では、担当者(上司?)が受け取り、開封しているか判断出来ないと思います。最悪担当者不在(出張や休暇等)の場合机上で放置もあるかも知れません。 送ってしまっているのなら、最低でも電話にて確認された方が良いでしょう。

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