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自己都合での退職に伴う失業保険と、協会けんぽの扶養について教えて下さい。 現在、失業保険の給付制限期間中です。 …

自己都合での退職に伴う失業保険と、協会けんぽの扶養について教えて下さい。 現在、失業保険の給付制限期間中です。 ・4/20で離職→4/21から夫の扶養に ・5/1に求職申し込み~5/8待機・3ヶ月の給付制限あり。日額が¥3611を超えます。 扶養を抜けて、国保加入と第三号に切り替えるタイミングは いつが正解なのでしょうか? ①給付制限期間が経過した翌日なのか。 ②受給資格が決定した5/1なのか。 詳しい方わかるかたがいらしたら、 ぜひ教えて下さい。宜しくお願いいたしますm(_ _)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    協会けんぽの場合、被扶養者でなくなるのは「給付制限期間が経過した翌日」からです。同時に国保の被保険者になります。5月1日ではありません。 そして、あなたが20歳以上60歳未満なら、国民年金については3号から1号に種別変更となります。

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