解決済み
休日出勤の移動時間について質問です。 休日である、日曜日に業務を依頼されました。 内容は、AとBに書類を届けることです。自宅から車で出発、会社を通り過ぎてAに到着、そこからBへ移動して、また会社を通り過ぎて自宅へ戻りました トータルは約3時間です。 会社に立ち寄りはしていません。 3時間分時給が出ると思ったのですが、残業1時間分と交通費のみと言われました。 会社からAへ行く大体の時間+AからBへ移動する時間+Bから会社へ移動する大体の時間+AとBそれぞれで受領印等を貰う時間だけでも、1時間半はかかります。 1.調べてみたところ、休日出勤の移動時間は時給換算しないとありましたが、業務内容が会社に寄らず直接移動する場合はどうなるのでしょうか? 2.1が無理な場合は、せめて会社から移動した体でかかる最短時間1時間半分を請求してもいいでしょうか? 半日潰れてしまい、子連れで大変な思いもしたため、1時間では納得できない気持ちがあります。
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短時間の休日出勤であっても、所定労働時間を勤務したものとみなすべきです。 35%割り増し付きです。 緊急を要する業務であっても、ご質問のような短時間の簡単仕事なら、便利屋に頼んだほうが割安です。 一人前を態々出勤させて、せこい会社ですね。 ハッキリした条文が有りませんが、労力提供者は、労力を安売りするなです。 少なくとも半日分を請求しましょう。子供の使いじゃないんだから。
休日の仕事を依頼する方もお粗末ですね。 明確な認識、定めが不透明のままになっているのでしょうね。 規定があっての計算式なので規定が分からないとその判断は出来ないと思います。 確認すべき事項として 交通費の扱いが休日出勤は別途支払うのか、既に含まれて支払う事になっているのか? 作業場所が会社とは違う場合の直行、直帰の指示と費用処理に関して。 直行、直帰の場合の事故、トラブルに関して。 使用する交通手段とその費用。 安易に休日出勤を指示し、結果として費用を出さないとかいう会社はその他でも問題が多いですよ。
気持ちは分からなくもないですが、運搬業に携わる人以外は移動時間は仕事をしているとみなされないことが多いです 書類を渡す時間が10分としてもAとBで20分 1時間分の報酬で問題はありません また、交通費に関する支払いもあるようですし、特に問題は無いと思います あとは会社の善意による支払いに期待するしかありません 言うだけはタダなので交渉してみては如何ですか? 会社からは出せないけどって上司の方がご飯くらい奢ってくれるかも知れないですし
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