解決済み
失業保険について質問です。 昨年の2月に会社を自己都合退職して失業手当の申請をしたのですが5月に就職しました。 待機期間中に就職したので失業手当は受給していません。しかし就職した仕事は1ヶ月で辞めてしまいました。 それから数ヶ月休んだり、派遣で短期の仕事を2個やり、失業手当申請後の雇用保険の加入期間が合計8ヶ月ほどあります。 雇用保険加入期間が12ヶ月に満たないのですが、前回の申請で失業手当を受給していません。その期間を足せば12ヶ月はゆうに超えます。この場合失業手当は受給可能ですか?
83閲覧
まず、受給資格の有無を確認する際、「加入期間」は関係ありません。関係するのは「被保険者期間」です。 大雑把にいうと、「被保険者期間」は、離職日から1ヶ月毎に区切って遡った各月において賃金を受けた日が11日以上ある月を1ヶ月と数えます。そして、原則として離職日から過去2年のうちに「被保険者期間」が通算で12ヶ月以上ある場合に基本手当が受けられます。 さて、「昨年の2月に会社を自己都合退職して失業手当の申請をした」とのことなので、少なくともその時点では受給資格があったことになります。しかし、基本手当の受給期間は離職日の翌日から原則1年なので、このときの受給資格はすでに消滅しています。 そうすると、それ以降の就職における雇用保険の被保険者であった期間について、受給資格があるかどうかが問題になります。 「失業手当申請後の雇用保険の加入期間が合計8ヶ月ほどあります」とのことなので、これイコール「被保険者期間」が8ヶ月あるとした場合、最後に被保険者であった会社を自己都合で退職したのなら、受給権はないことになります。 ただし、最後の離職が特定受給資格者又は特定理由離職者にあたる場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受けられますから、これらに該当するかどうかをハローワークに確認してください。(文面からでは、あなたがいま失業中なのか、失業中だとして離職理由が何なのかがわかりません)
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る