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退職金計算についての計算方法と金額をご教授下さい。 40歳 基本給34万9400円 平成5年4月~平成28年3月退職予…

退職金計算についての計算方法と金額をご教授下さい。 40歳 基本給34万9400円 平成5年4月~平成28年3月退職予定 勤続23年で 退職理由は自己都合です。(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額) 第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料月額とする。以下「給料月額」という。)にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 (1) 1年以上10年以下の期間については1年につき100分の100 (2) 11年以上15年以下の期間については1年につき100分の110 (3) 16年以上20年以下の期間については1年につき100分の160 (4) 21年以上25年以下の期間については1年につき100分の200 (5) 26年以上30年以下の期間については1年につき100分の160 (6) 31年以上の期間については1年につき100分の120 (退職手当の調整額) 第6条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。 (1) 第1号区分 41,700円 (2) 第2号区分 33,350円 (3) 第3号区分 25,000円 (4) 第4号区分 20,850円 (5) 第5号区分 16,700円 (6) 第6号区分 0 2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号及び第3号に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。 3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。 4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 (1) 退職した者のうち自己都合退職者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が5年以上24年以下のもの 第1項第1号から第4号まで又は第6号に掲げる職員の区分にあっては当該各号に定める額、同項第5号に掲げる職員の区分にあっては零として、同項の規定を適用して計算した額 (2) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 前号の規定により計算した額の2分の1に相当する額 (3) 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が0のもの 0 (4) 自己都合退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1号の規定により計算した額の2分の1に相当する額 (5) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 0 5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

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回答(1件)

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    退職金の計算例は 国家公務員の退職手当(退職一時金)の計算例 http://www.jinji.go.jp/shougai-so-go-joho/income/1_5.html 地方公務員の退職手当(退職一時金)の計算例 http://koumuinwife.blog.fc2.com/ 参考になれば幸いです。

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