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労働組合が統制権を行使し。 この統制権ってどういう意味ですか? 統制権のみの説明が調べても出てきません。 …

労働組合が統制権を行使し。 この統制権ってどういう意味ですか? 統制権のみの説明が調べても出てきません。 教えて下さいm(_ _)m

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    労働組合には、組合の団結力を高めるために統制権が認められています。 統制権とは、例えば規約に反する行動に出たり、決定に従わない組合員に対して、労働組合が課す制裁を行なう権利のことをいいます。 労働組合が統制権を行使することができる根拠としては、判例では憲法28条による団結権保障の効果として労働組合は統制権を有するとしています。 この統制権を根拠として、労働組合において労働組合員は規約や指令などに対する服従などの義務を負うことになります。 労働組合が組合員に対して統制処分を行なうことができるのは、これらの義務に違反した場合です。 特にユニオンショップ組合では、労働組合員が何らかの理由で労働組合から除名処分を受けた場合には、会社からも解雇されることにつながります。 よく問題になるのは、労働組合員の政治的自由と統制権の関係についてです。 労働組合は、公職選挙において特定の政党や候補者を支持することを決定することが可能で、そのための選挙運動をすることができます。その時に、組合の決定に違反して行動する者がいた場合に、その者に対して統制処分をすることについて組合員の政治的自由を侵害しないかが争いとなっています。 判例をみてみますと、 ①組合が特定候補者の推薦決議をしたのに反して他の候補者の支援をなした組合員を除外した場合 ②組合の方針に反して組合員が独自に立候補したのに対して統制権を基づき権利停止処分とした場合 ③公職選挙における特定の政党や候補者の支援活動のための臨時組合費の納入拒否をした場合などがあります。 ③の判例では、労働組合が特定の政治的決定や組合としての選挙活動を行なうことは自由ですが、この決定に反して行動する組合員に対して、勧告や説得の域を超えて統制処分を行なうことはできないとしています(国労広島地本事件)。 もっとも、例外的に、組合員の権利などに関する立法や行政措置の促進のための組合活動については、組合員の協力義務が肯定されるので、そのような活動について、組合の決定違反に対する統制処分を行なうことは許されています。 団体交渉の阻害についてみてみますと、労働組合が団体交渉遂行のためのストライキなどの指令を発した場合に、一部組合員がこれに従わなかったり、組合の団体交渉の妨げになるような勝手な行動をした際には、その組合員は統制処分の対象になることになります。 また違法な指令に従う義務があるか否かについてみてみますと、労働組合において決議された指令が出された場合であっても、それが違法である場合には、指令に従わない組合員に対して指令違反を理由として統制処分に処することができないと解するべきでしょう。

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