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20年勤めた会社を給料の遅配が理由で退職しました。3月25日の話です。未だに2月分の半分以上と3月分を貰えていません。遅…

20年勤めた会社を給料の遅配が理由で退職しました。3月25日の話です。未だに2月分の半分以上と3月分を貰えていません。遅配は6年以上前からあったと思います。ただ、本当に酷くなったのは今年になってからでした。だいたい一ヶ月分を4〜5回にわけて振り込まれていました。給料日がいつなのかも・・・現金がある時に貰えるって感じでした。 サービス業でスタッフ四人いましたが、四人とも遅れてて、違う支店のスタッフは結構早めに貰えてたみたいです。私たち四人が後回しでした。 そんか状況に耐えれず去年の12月に個人で労働組合に入り、団体交渉とか2回ほどしました。それでも改善されなかったのでスタッフ四人とも3月25日で辞める事にしたのです。 辞めてから一ヶ月以上経ちますが、働いてた時よりも、貰えてませんし 社長の携帯も自宅も繋がらず、事務所にも居ないので団体交渉の予定すら立てれない状況です。 組合に入ってはいますが、連絡がとれないみたいで、組合の方も困ってました。 会社は私が居たお店を閉店にして、残り2店舗で営業しています。 入ってくる現金が減ったのは分かりますが、だからと言って払って貰えないと困ります。50万ぐらい残ってます。こうなったら裁判ですか? 無いところからは取れないとか、裁判で勝ってもお金が無いと意味ないんじゃないか?とか言われたら、 ひたすら待つしか方法はないのでしょうか? 下手な文章ですみません。 アドバイスお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    察するに勤めていた会社は、自転車操業を超え資金繰りがショートしかかっているので、様々な滞納が発生していると思う。 現在、社長さん自身は必至の思いで支えていると思うけど、乗り越えられるか微妙な所だろうね。 こう言う状態になった場合、経営者は、事業継続に支障が出る所(仕入れ先、銀行等)や取立てが激しい所(国税や社保)を優先的に支払いをする。 次の優先順位が現従業員などの内輪となり、退職した人への未払い賃金は最も後回しになる。 要はこの支払順位を繰り上げるのが、あなた方が取るべき行動だと思う。 労働組合からの要請は一つの手段ではあるが、法的拘束力や強制執行の可能性が伴わない申し立ては、殆ど効果を発揮しない。 一番、効力があるのは、支払期限を明記し、それまでに支払いや支払意思を示さない場合は、口座差し押さえを裁判所に申し立てるとした通達書を、弁護士名義の内容証明郵便で送付する事。つまり強制執行の可能性を押し出す訳だ。 大半の場合はこれで相手の態度が変る筈。つまり順位が繰り上がるという事。 勿論、弁護士の手数料は多少かかるが、裁判費用に比べると圧倒的に安いから、費用対効果はかなり大きい。加えて四人で折半にすれば更に費用は安くなる。 ちなみに他の方が書いている「未払賃金の立替払制度」は、倒産の6ヶ月以内に退職した人が対象となるので注意が必要。 http://www.rofuku.go.jp/tabid/687/Default.aspx

  • 給料が遅れた時点で、会社を辞めるべきです。約束を守れない会社(特に給料が遅れる)は、ゆくゆくは倒産します。

  • 会社が法人であれば法人の財産を、社長個人の経営であれば社長の財産を差し押さえて、そこから賃金債権の回収を図ることができます。ただし、銀行口座に預金がなく、不動産にはいくつもの抵当権が設定されているといった場合には回収できません。 そのような場合には破産を申し立てることができます。会社や社長にほとんど財産がない場合には、配当を受けることはできませんが、勤め先が倒産して賃金が未払いになっている場合、労働基準監督署で手続きをすれば未払い賃金の立て替え払いを受けることができます。 差し押さえも破産の申し立ても専門の知識が必要ですので弁護士を立てるのが無難ですが、費用がかかります。しっかりした労働組合であれば顧問弁護士がいますので、相談されてはいかがでしょう。 労働組合のルートで弁護士が見つからなければ、4人のスタッフで共同して債権回収に強い弁護士さんを探してはどうでしょう。1人50万円では費用倒れの可能性がありますが、4人で200万円ならいくらかは取り戻せる可能性大です。

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