解決済み
教えて下さい!労働基準法第35条では、休日は毎週少なくとも1回与えなくてはいけないとありますが、36協定を締結していて休日割増賃金を支払っていれば会社は休日を月に1回も与えなくても良いと言うことになるのでしょうか?もし会社に法律に従って休日を与えて欲しいと訴えるならば、36協定との兼ね合いも含めてどのように言えばいいでしょうか?
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私も疑問に思っていたのでいろいろ調べてみましたが、おっしゃる通り36協定で定めてあればその範囲内で休日出勤を命ずることは可能です 一か月間休日なしってこともあり得ます ただし、法に定まった 法定休日は135%、法定外休日は125%、の手当てが必要であり 合わせて、法定外休日は残業扱いですから月間45時間の範疇に収まらなくてはなりません 下のQ14を参考にしました http://www.p-sr.com/article/14226065.html ただ、参考文献によりますと この36協定は労働者代表と会社が結んだものであり、労働者との個別の対応には 就業規則に休日出勤を命じる根拠となる条文が必要です、休日出勤を命じられた場合、労働者に労働義務が生じますので、正当な理由が無い限り、拒否することはできません。36協定、就業規則の根拠条文のどちらかが無ければ、拒否しても問題ありません。 休日与えてほしいという要求は、合理性がありあなたでなくては代替えがきかない事由があればそれを申し出れば企業側は認めなくてはなりません あなたが、心身とも疲れ果て不調である 法要、葬儀、等などもその事由に入ります
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そうですね。原則として1週間に1日または4週を通じて4日以上の休日を与えねばなりません。しかし36協定で休日労働ができるとすれば、その範囲で法定休日が少なくなっても法違反とはなりません。 ただ8時間/日の労働であって週5日勤務2日休日とします。この場合36協定の休日労働は法定休日分であってもう1日の休日は時間外労働分で計算します。これによれば、ある月の休日を全部出勤しても法上は違反とならない場合も考えられます。
違います。36協定は本当は日本に残業とか休日出勤はないが労使間で協定書を結ぶ事によってそれを免罪しましょうとゆう性質のものです。 35条は労働基準法第35条 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。」 休日とは、労働契約上労働義務のない日とされています。 したがって、休日に労働しなくても義務違反を問われることはありませんので、使用者が労働者に休日労働を命じるためには36協定という根拠が必要であるとともに、労働契約や就業規則等に予め定める必要があります つまり会社があなたに休日を与えないのは法違反と考えるので労働基準法違反で監督署に相談に行くといえばいいでしょう。36協定と矛盾しません。
「辞めさせて頂きます」と 言いなさい! ずっと休みじゃん\(^o^)/
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