解決済み
労災について詳しい方教えてください。 昨年12月のことですが、摂氏50℃はあるような現場で作業をしていました。明くる朝体調が悪かったので(手足がつっていた)、熱中症かと思い、休んで病院に行く旨を事業主に伝えると、作業中の熱中症だとは医師に話さないように指示されました。 病院でサウナに入りすぎたと嘘を言って、点滴を受けたのですが、この出来事は労災隠しになるのでしょうか?(診断書はもらっていません) 証拠として必要な物なども教えて頂ければ幸いです。 宜しくお願いします。
163閲覧
労災隠しになると思われます。 医師に経緯を話して、診断書を書いてもらい、労働基準監督署に労災(療養補償給付、休業補償給付)の申請をすればよいです。 労災と認められれば、健康保険から給付された分(通常は医療費の7割が現物給付されています)を返還しなければなりませんが、10割が労災から給付されます(差引3割の自己負担分が戻ってきます)。また、4日以上の休業があり、その間の給料が支払われなかったのであれば、給料相当分の6割が労災から給付されます。 なお、会社の行った労災隠しが悪質であると監督署が判断すれば、保険給付に要した費用を会社から徴収することがあります。 また、健康保険を使ってはいけない傷病であるとあなたが認識していたような場合には、あなたも責任(詐欺罪)を問われる可能性があります(その可能性は極めて低いですが)。
熱中症と思われる状態になったので、翌日会社を休んで病院に行かれたのですね。ということは最低1日は休業したということですね。会社は休業日数に応じた2種類のどちらかの「死傷病報告書」を労基署に提出しなけれななりません。4日未満ならば様式24号、4日以上ならば23号です。前者は四半期毎ですが、後者は速やかに提出しなければなりません。この提出をしなかった場合にいわゆる「労災隠し」となります。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る