解決済み
アルバイト先で、どうも深夜手当が支給されていないみたいです。 バイト先は個人店で、時給は800円、金・土曜日には50円ましになります。夜10時以降も働きます。 深夜手当がつかないのは違法ですよね?勤務時間はマスターが手帳にかいており(わたしたちにはどうかいてあるかわかりません)、それをもとに給料が支給される仕組みになっています。給料は手渡しで、明細書には、先輩いわく(800×勤務時間)+(50×金・土の勤務時間)がかいてあります。 どこにも深夜手当などかいてありません。 個人店のせいか、バイトを始めた時は、面接、住所や電話番号の交換後、即バイトというながれで、「時給は800円、金・土は50円アップ」としかいわれませんでした。すべてが口頭、なあなあでした。 深夜手当を請求できるのでしょうか。また、もし支給されるのならば、さかのぼって請求することは可能ですか。 深夜1時過ぎや場合によっては夜10時-朝4時という変な時間にバイトしたときもあったので、さすがに深夜手当がないのはおかしいと思い、質問しました。 よろしくお願いします。
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割り増しについては、他の方が説明してくださっているので省略します。 さかのぼれるかについてですが、一応間違いのお給料にも時効というものがあり、2年です。 2年は請求できますが、それ以上であれば、支払うかどうかはお店側の善意ですね。
それは、ここじゃなく店で質問したらどうですか?
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