解決済み
1年前に会社都合で異動となり、その際に引っ越し費用を会社に負担してもらいました。 その会社を3月末に退職したのですが、その際に引っ越し費用の一部返還を求められました。 この件については、就業規則や社員規定には記載がなく、引っ越し費用の支給ルールについて簡単なエクセルファイルには記載があるものの、知りませんでした(よく読んでなかった自分も悪いのですが。。。) この場合、やはり返還義務は生じますか? また、この費用を今度支給される3月分の給与から天引きされると言われました。 「24協定に基づき」という文言で文書が送られてきましたが、24協定については何も聞かされてなく、何かにサインした記憶もありません。 この引っ越し費用を返還しなければならないとしても、給与から勝手に天引きすることはOKなのでしょうか?
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以下、2点に分けて回答します。 1)返還義務の有無について 民事上の返還義務が生じるかどうかは、会社の規定や契約によります。 「就業規則や社員規定には記載がなく」であれば、その義務は生じないことになります。「引っ越し費用の支給ルールについて簡単なエクセルファイルには記載がある」というのが、様式の備考欄などへのメモ書き程度なら有効とはいえませんし、様式と規程がセットになったエクセルファイルなら有効といえるかもしれません。 いずれにせよ、有効かどうかは当事者間の話し合いによって決まりますから、会社の言いなりになる必要はありません。納得いかないのなら「払わない」、つまり、無効であると主張すればいいでしょう。 なお、社会通念上、会社命令の転勤によって居所を移転する場合にその費用を会社が負担するのは当然ですし、退職による担保を課すにしても、1年もたっているのにそれを請求することは一般的とはいえません。 2)天引きについて 24協定は、過半数組合又は労働者の過半数代表と会社とが書面で締結するものなので、労働者毎にサインする必要はありません。そして、過半数組合又は労働者の過半数代表による協定が締結されている場合、会社は賃金の一部を控除(天引き)することができます。(労基法24条1項) しかし、それは「購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、労務用物資の代金、組合費等、事理明白なもの」(昭和27.9.20 基発675号)に限られます。つまり、前述のような根拠が不明確なもの、それも引っ越し費用は対象外であり、天引きすることはできません。 また、24協定が労働者に周知(コピーを各人に配付する、誰でも見ることができる場所に備え付ける、食堂などに掲示する等)されていないのであれば、協定自体が無効です。 よって、あなたの同意なしに天引きすることはできません。 以上のことから、まず給料からの天引きを拒否することです。同意してはいけません。 あなたが拒否したにも係わらず会社が天引きを強行した場合は、労基法24条違反にあたります。(この場合、訴える先は労働基準監督署です) 天引きされなかった場合は、支払うかどうかは両者の話し合いによって決まりますから、会社が諦めるまであなたは拒否し続ければいいのです。会社があなたから強制的に取り立てる手段は、民事訴訟を起こして勝つ以外にないですし、現実にそんなことをするはずがありません。
異動に伴う費用の補填として「引っ越し費用」が支給されたのであれば、その後に退職するからと言って返還を求めることには合理性はないように思われます。 そのような会社の対応は、労働者の足止め策と捉えられる可能性があり、労働基準法16条の「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」という定めに違反する可能性があります。 貴方の同意なく、引っ越し費用を給与から天引きすることについても、労働基準法違反となり得ますので、まずは会社に対して、「法違反であり天引きに同意できないこと」について、書面などで明確に伝えて下さい。 その後、強制的に天引きされるようであれば、お近くの労働基準監督署にご相談ください。
賃金からの控除の従業員協定のことだろうと思います。 給食費なんかの給料からの控除を従業員代表との 協定で合法化しています。 ただ、引越しの費用とかの控除は性質が違うように思います また、1年前の残金などといわれても、会社の命令で 転勤しているのでかなりおかしいように思います。 その部分は控除しないよう申し出られたらいいと思います
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