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不当解雇に対しての報復

不当解雇に対しての報復先週朝、突然に解雇を言いわたされました 給与の一か月分を保障すると言われ そのまま帰宅させられました 解雇理由を書面にしてもらい それを持って弁護士と相談した結果 裁判をすれば不当解雇として認められると言われました 慰謝料が出るわけでもなく、解雇が認められないので働けるわけですが 自分の勤めていた会社は 社員40人程度小さな会社で 社長のご機嫌を伺って仕事をしているような会社です ですから、例え解雇がくつがえされても その会社でその後も働いて行けますかと言われました 結果、自分は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 金銭的でもいいし、何か会社に対してダメージを与えたいです 何かいいアイディアはありませんか?

補足

雇用主は解雇をする権利がありますが 相応の理由がなければ解雇ができません 30日前通告、1ヶ月の給与保障をすればいいというものではありません

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    私も不当解雇と役職返還で闘ってます(*^o^*) ダメージを与えてやりたい気持分かります♪ 私の場合は、情けない事に会社も私達も無知だから、悩んだ末ユニオンに加入しました。 ユニオンの方より電話をして頂き解雇は撤回されましたが役職はまだ返還されてません。来週団体交渉します。プライド持って仕事をして来ました!簡単に辞めさせられてたまるかって感じです(ノ>д<)ノ

    3人が参考になると回答しました

  • 泣き寝入りことはありません。弁護士から不当解雇として認められると言われたのなら、まず労働組合(フリーター全般労働組合など)に相談して団体交渉から始めればいいと思います。団体交渉が決裂したら裁判になるのかもしれませんが、このまま泣き寝入りしているよりはまだましです。もし、社長が団体交渉を拒否すれば不当労働行為として処罰されるでしょう。

  • まだその解雇を受け入れていないという前提で話します。 一番よいのは個人で加盟できる地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらに相談されることを勧めます。相談自体は無料です。 今、相談されている弁護士さんが良くないというわけではないですがユニオンなら労働問題専門の弁護士さんを多数知っています。 ユニオンに加盟しても立派な組合員ですから会社に対して団体交渉の申し入れもできます。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」、それ以外でも「連合」で検索すると見つかりますよ。 ちなみに東京ユニオンは「グッドウイル」の労働組合の母体団体です。 また解雇というのは実際には敷き居が高くなにも言わずに受け入れる労働者がいるのでそれが通ると思う経営者がいるわけです。 あなたに著しい落ち度がないのであれば懲戒解雇はできませんから会社の言い分は多分普通解雇(整理解雇)というと思います。 この整理解雇というのは分かりやすいことばで言えばリストラです。 整理解雇であればなんでも解雇が通るわけではなく「整理解雇の4要件」というものがあります。 これを満たしていなければ整理解雇は認められません。 詳しくは「整理解雇の4要件」で検索してみてください。 突然の解雇ということでこれを満たしてはいないと思います。 この「整理解雇の4要件」は労基法などにあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。 労働問題に詳しい弁護士さんならこの言葉は知っていると思いますよ。 こういうことを絡めてユニオンなどを通して交渉すれば会社に残れれば良いですが最悪解雇を受け入れないといけない場合でも この「整理解雇の4要件」を満たしていないことを突いて解決金という名目で多少のお金をとることは可能と思います。 つまり不当な解雇だが受け入れる代わりにお金を出してもらうということです。 もちろんこれは解雇予告手当とは別です。 また解雇予告手当も1ヶ月分の基本給ではないですよ。 1ヶ月働けるなら必要ありませんが働けないから支払うというものでこれは過去3ヶ月の残業代等の手当も含んだ額の平均額ですよ。 また会社に残れた場合でもユニオンに加盟しておくことであなたに対する会社の対応に問題がないように監視する意味合いもあります。

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  • おそらく弁護士さんから説明があったかと思いますが、社員を解雇するには整理解雇の4要件を全て満たさなければならないとされています。 <整理解雇の4要件> 1.整理解雇の必要性:解雇しなければらないのか 2.解雇回避の努力:他の方法で経営を立ちなおらせることはできないのか 3.整理基準と人選の合理性:客観的資料が存在すること。評価者の主観に左右されないこと。全社員を対象としていること。 4.労働者との協議:労働者本人と協議をしたか(同意を得たか) まあ、特に4あたりが満たされていないような気がしましたので、それをもって不当解雇ということは可能でしょう。 (仮に解雇要件が満たされていた場合、会社は「解雇予告手当」を支払っているようですし、法律的には責任を果たしているように見えます) しかしながら、報復行為は認められません。それは単なる逆恨みです。 それに、たとえ経営者に対して私怨があったとしても、そこで一緒に働いてきた同僚にまで貴方は迷惑をかけたいですか。 ただ、何もできないかといえばそういうわけではなさそうです。 こちらのページをご覧ください。 http://www.roudou.net/kaiko.htm#step1 貴方は、会社にダメージを与える努力ではなく、貴方がよりよく前に進むために会社を利用する努力をするべきではないでしょうか。 まず、不当解雇であるという点を指摘し、貴方がそれでも会社のためを思って退職してあげるのだから、自分の再就職のためにも相応の補償はしていただきたいとお伝えしてみてはいかがでしょうか。 (ただし、会社には解雇の取り消し以外にこれ以上の法律的な義務はないと思われますので、あくまでも当事者同士の交渉ということになります。その点にはご注意ください)

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