解決済み
失業保険の給付期間の延長は?現在、失業保険を貰っています。 退職理由とは全く関係がないのですが、最近すこし落ち込むことがあり、悩んだ末に病院へ行くと鬱病と診断されました。 この場合、診断書をハローワークへ提出すれば失業保険の給付期間を延長してもらえるのでしょうか?
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勘違いをされているかもしれません。 給付期間を延長というようなことはできません。 できるのは、職業訓練を受けている期間の訓練延長給付くらいです。 疾病の理由で30日以上引き続き職業に就くことが出来ない場合にできるのは、受給期間の延長です。 通常、失業手当というのは、退職日の翌日から1年以内に貰わなければ失効してしまいますが、受給期間延長申請書を提出すれば、疾病(うつ病)のために職業に就くことができない状態日数について加算されます。 ただし4年が限度です。(本来の1年+3年で最大4年間) 15日以上30日未満の疾病のあいだは、失業手当にかわり、傷病手当を受給できます。 ですから、疾病(うつ病)の期間に失業保険をもらえるということではありません。 貰える常態ではないから、受給資格期間を延長してもらえるというだけです。 失業給付をもらうためには、あくまでも労働の意思及び能力が必要になるんです。 受給期間延長申請書に関しては、需給資格者証、医師の証明書が必要です。
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