解決済み
職場で酸素ボンベと空気ボンベを業務で扱っています。充填はガス会社に出して充填しています。高圧ガスの保有者登録は、職場でボンベを扱うだけでも絶対に必要なんでしょうか?泣ければ違反があるのでしょうか?詳しい方教えてください。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 質問の意味が今ひとつわからないのですが。「高圧ガスの保有者登録」というのは具体的に何を指しているのでしょうか? 高圧ガス保安法においては、そのような用語の使い方が無いので、質問者さんの質問の意図が今ひとつつかみかねます。 「職場で酸素ボンベと空気ボンベを業務で扱っています」とあるので、充てん所で充填した「酸素ガス」と「空気ガス」を職場でおそらく何らかの形で消費をしているのではないかと思われます。 この場合、「貯蔵」と「消費」に関して法令上の規制を受けます。 【貯蔵】 高圧ガスを容積(温度0度、ゲージ圧力で0パスカルの状態に換算した体積のことをいいます)が0.15m3以上の場合、高圧ガス保安法第15条の貯蔵の方法にかかる規制を受けます。貯蔵の方法というのは、貯蔵する場合の取り扱い方のことです。 また、高圧ガスを容積300m3以上貯蔵する場合は、高圧ガス保安法第16条又は第17条の2の貯蔵所の設置にかかる許可又は届出をする必要があります。許可と届出の違いは、ガスの種類と数量によって変わってきます。 【消費】 高圧ガスを高圧ガスでない状態にして使用することを「消費」といいます。「酸素」も「空気」も消費する場合には、消費の基準を守るべきガスの種類に含まれているので、高圧ガス保安法第24条の5の消費の規制がかかります。少量貯蔵の消費であれば、届出は不要です。 【違反について】 上記の規制を守らない場合は、当然のことながら「法令違反」ということになります。
ガスボンベから直接引っ張ってる程度なら大丈夫でしょう。大型のボンベや、普通のボンベを繋ぎ合わせて工場全体に供給してると問題になるでしょう。
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