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失業保険を受給するかどうか悩んでいます 18年間派遣で働いていましたが、次の契約が出来ず4月いっぱいで退職となります。…

失業保険を受給するかどうか悩んでいます 18年間派遣で働いていましたが、次の契約が出来ず4月いっぱいで退職となります。 給料は交通費込みで毎月24万くらいありました。母親に仕送りしているため、同じくらいの金額をもらえるとこを探しています

補足

55歳になったので、もう同じ額のお給料を頂けるところはなかなかありません。 更年期の症状が続いていましたが、頑張って働いてきました。 少し身体を休めたいとも思い、失業保険をもらいながら就活をとも考えていますが、どれくらいもらえるのかも解らずです。 一度もらってしまうと次の職に就いたとき、引き継ぎは出来ないのですよね。 18年間かけていた雇用保険が無駄にならないよう、知恵を貸して頂けたらと思っています。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の求職者給付は退職時の満年齢と直近6か月の賃金で一日あたりの額が決まり、退職時の満年齢と被保険者として働いた期間の長さ、退職した理由により何日分の給付を受けられるかが決まります。 55歳で18年勤務されていて、源泉前の賃金が月額で24万円くらいとすれば一日5千円と言ったところでしょうか。手取りなのか税込なのかも含めて正確なお給料がわからないですし、退職してからでなければハローワークでも細かい金額がいくらかなんてことはわかりません。 給付の率や上限額などは毎年8月1日に見直されます。上がることがほとんどですが、下がることもあり得ます。 派遣でとおっしゃっているのは派遣会社を通してということなのだろうと思いますが、その場合には雇用関係は派遣会社との間にしかありませんから、派遣会社との契約が切れる理由が退職理由です。 次の契約ができないというのが、条件に沿った職場の提供を派遣会社がすることができない、してこないことで契約を解消したなら、普通解雇などと同様に特定受給資格者に相当する理由になり、給付をされる日数(所定給付日数)は270日分と言うことになるはずです。7日間の待期期間はどんな理由で退職をしても必ずあります。待期期間が免除されることはありません。 この場合は所定給付日数分を受け取り終わっても再就職が叶っていない場合に、条件を満たせばさらに個別延長給付がされることにもなります。 次の契約ができない理由が紹介を受けた職場を断ったり、紹介をされる前にご自分から派遣会社との契約を解消したということになると転職目的で退職したというのと同等ですから、一般受給資格者になり、7日間の待期期間満了後に3カ月の給付制限が付いたうえで、120日分の給付日数になるはずです。この時、病気やけががもとで退職をしたなど、やむを得ない理由により退職をしたと認められると、特定理由離職者として給付制限なしで給付を受けられますが、給付日数は120日分のままです。 特定受給資格者や特定理由離職者と認められるためにはその理由を証明できる資料が必要で、理由によって必要なものは異なりますので、事前にハローワークで確認をして、会社に用意してもらうようにしましょう。派遣会社であればどういったものを添付すればいいかは把握していると思いますから、そのあたりはスムーズにいくんじゃないかと思います。 昨年度から、就業促進定着手当というものも始まっていて、大雑把にいうと再就職手当の給付を受けた方が半年以上勤務し続けたとき、その半年間の給料が退職した当時の給料より少ないと残りの所定給付日数の4割を上限にして、手当が支給されるというものです。 特定受給資格者、特定理由離職者であると退職後の健康保険を国保にすることで保険料の減免を受けやすくなるはずです。年金保険料も払い込みの猶予を受けられるはずです。 雇用保険や就職活動のこと以外にも、他の支援制度のことなどもハローワークでも教えてくれるはずですから、そういうことも含めて相談しましょう。 18年の保険料は・・・実は在籍中から間接的に結構還元されていますし、資格を取ったり勉強したりすればさらに還元されていたはずです。間接的なものなので認識できていない方が多いのと利用していない方が多いと言うだけの話で、「失業して給付を受けないと損する」などと考えるのはお門違いですし、そんな給付は受けなくても過ごせるなら、それが一番損しないわけです。

  • 倒産、解雇の場合は変動しますが、契約満了ではあまり変わりません、10年~20年で120日です、こんど勤めて10年以下は90日です。 55歳で月24万では1日5240円程度ですね、 5240×28日=146、720円ですね2回目から1回目は半端になります。

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