解決済み
事業所閉鎖による解雇時の、有給買取について。 私は、某レンタカーブランドを運営するフランチャイズ店にて勤務している社員です。3月いっぱいをもって前運営会社(A)から、現在在籍する運営会社(B)に店舗ごと事業譲渡されました。その際、私は一旦解雇扱いとなり、B社に新に雇用された形となりました。 今回質問したいのが、A社に在籍しているうちにA社部長と話をし、使い切れない有給に関しては買い取るという言葉を頂いていました。理由としては、今回の件は会社の都合である事、人員が少なく引き継ぎなどもある為休めない事などが理由でした。(本社や他店からの応援もありませんでした) また、給与明細には勤務年数が1年半を超えているにも関わらず、有給日数が11日と書いてあるのはおかしい。21日のはずだと指摘し、部長より私の指摘が正しかったので総務に伝えました。との言葉を頂いていました。 そして本日4月4日にA社より封書が届きました。 内容は ・源泉徴収票 ・4月分の社会保険料が引かれた給与明細(給与明細の有給残日数は11日のまま) ・社員旅行の私の積み立て分の返金についての書面 ・雇用保険被保険者離職表 以上の4点でした。 解雇した者へ源泉徴収票を発行するという事は、それ以上A社として一切お金を払うつもりが無いという事と認識していいのでしょうか?そうであればA社へ抗議の連絡をするつもりです。 すでに退職した人間の有給買取の話など、書面での約束が無いので「そんなの知らない」と言われれば終わりなのは分かっています。だからこそ、A社に直接電話して確認することはできれば避けたいと思っています。 現在はB社に在籍していますが、A社からの社員は私一人の為、A社のどうしても残ってしまった業務なども、連絡役としてこなしているものですから、A社が私に頼らなければいけないこの期間に動いた方がいいのではと思っています。会社がのらりくらりと引き継ぎ業務が終わるまで引き延ばす事も考えられます。だからこそ、今回の送付物から会社が、買取り分を払う気が有るのか無いのかを知りたいのです。 どなたかそのあたりのの助言をお願いいたします。
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有給の買い取りは無効なので、持ちかけて持ちかけられても そのこと自体が間違いなので、堂々と請求されるべきではありません。 離職票も出勤した日に有給を割りふれってことですよね。 おそらく技術的にもできません。 ご自分のご苦労に関してなんか払ってほしいということでしたら 別に尾方法でしか受け取れません。 退職金のような形で何ぼか払えであれば払うことはできるでしょう。 どうしても有給にこだわるのであれば、雇用を引継いだ会社に 有給も引き継げなんて裁判もあったそうですので、不思議なことでは ありません。 今の会社に有給を引き継ぐよう前の会社にお願いしてもらったらいかがですか?
1. それだけではまったく分かりません。 退職時の有休買い取りにより支給されたものは、税法的には「給与」ではなく「退職手当」ですので、「給与所得の源泉徴収票」の対象ではなく「退職所得の源泉徴収票」の対象です。 ですから、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」に含まれていないのは当然ですし、支給がまだない時点で「退職所得の源泉徴収票」が発行されていないのもおかしいとは言えません。 2. 労働法的には、事業譲渡により、あなたとA社との労働契約がそのままB社に譲渡された、とも考えられます。 ※つまり「一旦解雇扱いとなり、B社に新に雇用された形」というのは事実誤認。 その場合、A社での有休の権利・義務もそのままB社に引き継がれるわけですから、当然「買い取り」はあり得ないことになります。 https://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa75.html
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