解決済み
回答よろしくお願いしします。1月から、新聞販売店の正社員で働いていました。 面接の時は、週2休みと言っていたのですが、 働きだして実際は週に一回で、しかも半日だけでした。 仕事内容も色々と増えていき上司にも、仕事について行けないので、辞めたいと相談もしましたが、まともに聞いてくれませんでした。 ここからが、本題なのですが、三月の中旬に体力精神的に限界が来て無断欠勤してしまいました。 3日ほど、連絡を無視してましたが、連絡して精神的にきついので、辞めたいと伝えると 分かったもう来なくていい、でも無断欠勤したから、給料差し押さえると言われ電話を切られました。 給料日は一応20締めの翌月の10日払いです。 勤務数としては、22日ほど勤務しています。 あと、損害賠償も請求?するとも言っていたのですが 給料は貰えますでしょうか。 私が悪いのは十分に理解しています。 回答よろしくお願いします。
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給料はもらえます。 ただ欠勤した日数分はもらえません。 22日は丸々勤務したと言うことですよね? その22日分は支給されるべきものです。 さて、損害賠償の件ですが、 本当に請求してくると言うならば 裁判で争ってください。 それと給与の支給は別です。 給与はきちんと支給してもらって 損害賠償が会社側に発生したと言うことが 裁判で認められたら その分は諦めてトピ主さんが支払ってください。 給与からいきなりその分を差し押さえることは不可能です。 (裁判で損害賠償が認められたにもかかわらずトピ主さんが支払わなかったとかは差し押さえられますが・・・) まあ大抵はそれごときで裁判は起こしません。 起こしたって会社側が負けるからです。 ペーペーの社員が会社に損害賠償を起こすこと自体 ほとんど無いです。 (金銭的横領などはありえますが・・・) ただそれと給与が実際に支給してもらえるかは別問題です。 法律上は会社側に支給する義務がありますが、 ブラック企業なんかは支給しない会社がありますから。 損害賠償うんぬんとは別に最終的に裁判を起こす必要が出てくるかもしれませんね。 問題なく支払ってもらえればいいですね。
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