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有給休暇が10日しかありません。 今の会社に派遣で平成17年2月から働きはじめ4年前に会社形態が請負になり社名が変わり…

有給休暇が10日しかありません。 今の会社に派遣で平成17年2月から働きはじめ4年前に会社形態が請負になり社名が変わりました。実際には派遣先は変わりなく、勤務形態も派遣です…。 会社に就業規則を出すよう申請しても出しません。会社側が有給は10日しかないと言えは10日しか貰えないものなのですか?? ちなみに請負に変わった時点で「準社員」の扱いになってますが昇給・賞与は一切ありません。

補足

そうです。うちの会社は派遣法に違反している会社です。派遣先に監督署の監査が入る時のみ派遣(請負w)の人間を一部に集めさも派遣先とは別に仕事をこなしているように見せかけています。実際、仕事の指示をだすのは派遣先の人間です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは、派遣と請負についてご自身で勉強されてください。 形態のことを知らずに働くことはデメリットしかありませんし、ここで質問をしても正確には伝わりません。 書いてあることをそのまま受け取ると、 当初は派遣会社Aに雇われて、派遣先Bで仕事をしていた。 今から4年前に派遣会社Aは請負を行う業態になったが、実態は派遣先Bで同じように派遣業務を行っている。 そもそも派遣法違反の疑いがあります。 請負しかしないつもりなら派遣の廃止を出している可能性がありますし。 で、あなた自身の雇用契約がどうであったのかが記載されていません。 派遣元Aとの雇用契約はどうなっているのでしょうか。 有給休暇の点だけで回答すれば、会社が10日しかないと言うかどうかなど関係ありません、ということになりますが。 年次有給休暇は法律で定められていますから、法律を下回る日数で会社が決定することはできません。

  • 有給休暇の付与日数を算出するための勤続年数については、派遣先は関係なく、雇用主である派遣元の勤続年数で数えます。 4年前に社名が変わったということなので、ここの雇用契約の継続性があいまいなため、まったくの別法人となったために4年前に一度リセットされていると仮定して算出してみましょう。 有給休暇の請求時効は2年です。 なので、直近2年に付与された日数が、権利のある有給休暇の日数です。 週休5日勤務の方で所定労働日数の8割を勤務していれば、 勤続年数2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日の有休休暇が付与されます。 ご質問者様が過去2年有給休暇を取得していないのなら、 勤続年数3年6か月以上なら26日、4年6か月以上なら30日の有給休暇があるはずです。 ただ、ご質問者様の所定労働日数が週4日以内の場合は、付与日数が変わってきますので、上記の限りではありません。 また、有給休暇を計画的に消化させる職場もありますので、本来知らないで消化しちゃってるというのはまずいのですが、ご自身が知らずに消化しちゃってる可能性があります。 有給休暇の計画的付与といって労働基準法第39条第6項で定められています。 この場合、年間5日を除いた残りを計画的付与対象とできますので、ちょうど10日しかないといわれたならこれに当てはまるのではないかと思います。 計画的付与は就業規程に明記しなければならない決まりになっており、ご存知の通り、就業規程は従業員が希望すれば見られる状況になければ労基法違反です。 有給休暇の付与状況の説明を求めるとともに、就業規程を入手し、給与明細等で有休についての記述があるかチェックをしてください。 それでおかしなことがあってり、就業規程を見せることを拒んだりする場合は、労働基準監督署に相談してください。 先に会社に対して「労基署に相談に行こうかと思っている」と言ってみると対応してくれる可能性もあります。

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