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質問お願いします。 現在育児休暇中です。 子供が一歳になったら、復帰予定です。 正社員で働いていて育休を取得しまい…

質問お願いします。 現在育児休暇中です。 子供が一歳になったら、復帰予定です。 正社員で働いていて育休を取得しまいました。 保育園の託児時間の関係で、2時間の短時間勤務しか可能ではなかったので会社に伝えました。 可能だと言われて安心したのですが、後日、短時間勤務の賃金計算をしてくれるといってくれたのですが、正社員ではなく、パートだと言われました。 未満児の保育料は高額で、パートだと不可能なら辞めるしかないとのことでした。 短時間勤務になるとパートになることは知らなかったですし、会社の規定の冊子には短時間勤務(育児介護休業法)と、記載があり安心していました。 短時間勤務の年数はボーナスも出ない、退職金も計算されずと説明受けました。 家族に相談したら、もっと早く知りたかったし、1日でも休めばマイナスになるので、辞めざる終えないという結果になりました。 この場合退職届けを出せばいんですかね?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職届を出せば退職できますが、 今退職すれば雇用保険が切れる為、育児休業給付金が貰えなくなります。 (夫の扶養ではダメです) 2時間勤務のパートであっても、社会保険加入の条件を満たさないので やはり雇用保険が切れて育児休業給付金がでません。 退職届を出すタイミングは考慮したほうが良いです。

  • 育児休業から復職する際に、労働者の同意なく正社員からパートに身分変更することは、育児・介護休業法に定める不利益取扱いとして許されません。 また会社には、3歳までの子を養育する労働者が利用できる制度として、1日の労働時間を6時間とする短時間勤務制度を導入すべき義務があり、正社員の身分を維持したままこの制度を利用させなければなりません。 賞与や退職金については会社が自由に制度を定めることができますが、法律で定められた制度の利用を阻害するような計算方法を定めていた場合は育児・介護休業法に抵触する可能性がありますし、規定上、単に勤続年数を計算の基礎としていた場合には例え勤務時間が短くなったとしてもそれを理由に減額などすることはできません。 貴方はすでに退職の決意を固めていらっしゃるのでしょうか? そうでないのであれば、ご質問のような不利益取扱いについて、会社に対して堂々とそのような取扱いが違法であり無効であることを主張し、制度を利用しながら働き続けた方が良いのではないでしょうか。 例え辞めざるを得ないということになったとしても、退職を前提に一定の金銭補償を求めることも可能だと思います。

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  • 二時間で正社員なんて、世間的に当たり前に有り得ないことぐらいわかると思いますが・・・・ 退職届け出すしかありません。

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