解決済み
一般的に、慣らし保育を理由として育児休業を延長できますか?今度の4月1日から保育園の1歳クラスに息子を通わせます。 息子は現在0歳ですが、今度の3月30日に1歳になります。 ちなみに私の住む地域では待機児童が多く、ほとんどの場合、4月入園しかできません。 保育園より、慣らし保育は4月10日までと言われています。 その間は短時間の保育となりますので会社に行くことができません。 この場合、一般的には慣らし保育を理由として、育児休業を延長できますか? 私の会社の担当者からは育児休業の延長は3月31日までしか認められないので、4月1日~10日までは有給休暇を使って休んでください、と言われました。 しかしながら、誕生日が近い(3月27日)子供を持つママ友さんの会社では4月20日くらいまで育児休業で休めるとのことでした。 どちらのケースが一般的なのか疑問に思ったので、質問させていただきました。 よろしくお願いします。 正直、有給休暇を4月1日~10日の平日8日間も消費しなければならないのはちょっと困るなぁと思っています。
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育児休業というのか給付金の対象となることをいうのであれば 保育園の不承諾証明書をもっていかないと認めてくれませんから 無理でしょう。そのママ友さんも子供が保育園行かれていれば 無理だと思います 社会保険料免除の育児休業ということならある程度遅らせると 思いますが、復帰した月で終了なので数日の延長は意味がありません。 その会社の育児休業の延長の規定は会社次第だと思います。 年度末で区切りのなら年度末までです 復帰された瞬間から隠れていた年次有給休暇が行使できるので 有給の申し出でも、無給とされても自由だと思います
育児休業がいつまでもらえるか、じゃないですかね。 後輩や先輩が4月中旬復帰で0歳3〜8か月で復帰です 同期は来年の4月にするって言ってました。その頃1歳3か月かな? わたしは3月29日で2歳になるので28日から復帰です ならしはすべて有休です。 うちの会社の正社員は最大2年 契約社員は1年です。 会社の規定がどうか、にもよるのでは。
育児介護休業法の第五条にあるのですが…… http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H0/H03HO076.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 3 労働者は、その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者であってその配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているものにあっては、第一項各号のいずれにも該当するものに限り、当該申出をすることができる。 一 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の一歳到達日において育児休業をしている場合 二 当該子の一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合 そもそも、育児休業において事業主の義務は1歳に達するまで、なんです。 ただ、1歳に達してさらに1歳6ヶ月間までにしたいのであれば、いくらか条件がある。 第5条第3項2号にある”厚生労働省令で定める場合”ですが、これは二種類しかありません。 1つは、待機児童で保育所に入れない。 もう1つは、離婚して家庭環境が変わった、今怪我している病気なんですといった場合の時です。 これに該当しないのであれば、1歳に達した後でならし保育で休みたい? 使用者「ふーん、じゃあ、有給使ったら?だって義務じゃないんだもーん」 という話になるわけです。 >この場合、一般的には慣らし保育を理由として、育児休業を延長できますか? 長くなりましたが、育児休業の延長はできません。 補足 育児介護休業法の第23条にある、所定労働時間の短縮という手もありますが、この場合1日8時間が6時間になるだけで義務ではあるもののそれだけです。 なので、有給消化が無難ではないでしょうか。
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