教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

残業代が払われるタイミングについて 私が勤めている会社では、残業代が翌月分の給料にて支払いが行われています。 …

残業代が払われるタイミングについて 私が勤めている会社では、残業代が翌月分の給料にて支払いが行われています。 例えば、2月26日~3月25日の3月分の給料は4月5日に支払われます。25日締めの翌月5日払い。 3月分の残業代(3月1日~3月31日分)は4月5日に支払う。 このような感じです。 また少し変わっているのですが、 普通の賃金は26日~翌月の25日締めなのですが、 残業代は1日~末日なのです。 これは違法ではないでしょうか?

補足

申し訳ございません。 訂正です。 正しくは 、2月26日~3月25日の3月分の給料は4月5日に支払われます。 25日締めの翌月5日払い。 3月分の残業代(3月1日~3月31日分)は5月5日に支払う。 3月分の給料は4月5日に支払われるのではなく、5月5日に、という事でした。 3月分を4月5日にということであればおかしくないですよね…。 申し訳ございませんでした。

続きを読む

4,163閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    違法です。時間外勤務に対する手当は法律上の賃金ですから、残業代を締め日から1ケ月を超えた時期に支払うことは厳密に言えば労働基準法24条に違反する扱いといえます。 ただし、実際には集計や計算が間に合わないことなどから、1ケ月遅れとしている会社はけっこうありますし、社員の同意をとらずにそのような扱いをしているところが殆どです。 もし、あなたがどうしても納得できないのであれば、会社に申し入れて交渉することや、会社が応じない場合、労働基準監督署に相談して指導してもらうことはできます。

    なるほど:4

  • どこに違法性が有るとお思いですか? 残業手当をそれより早く出すことは不可能でしょう?

    なるほど:1

  • 違法性は全然ありません ただ、楽しい計算方法ですね 法では給与の計算については触れてなく、月一回の一定日払いがあればそれでいいですよ 私がいたところでは、(例えば) 3月1日~3月31日までの基本給、資格給などは3月27日に 残業手当は、2月21日~3月20日までの残業代と夜勤代は3月27日に払ってます あなたのところも、私のところもなれれば案外違和感ないのではと思いますが

    続きを読む

    なるほど:1

  • 違法性はないような気がします。 賃金は月に1回以上払うようになっていますので、その計算方法が書き込みの通りでも、違法性はないと思います。

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

日払い(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる