解決済み
サラリーマンの退職後の失業保険受給資格について二点教えて下さい。 1、稀に企業の役員部長クラスの異動で、「退任」でなく「辞任」となっている場合があります。退職の事由が自己都合による「辞任」の場合、失業保険の受給に影響はありませんか。 また、一身上の自己都合による退職の場合、人事部が発行する離職票に敢えて事由を「辞任」等と記載する場合があるでしょうか。 2、一般職員でなく、執行役員が自己都合で退職した場合も、失業保険受給に特に支障はないでしょうか。
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役員さんは雇用保険かけてますか? 一般サラリーマンから役員になった時点で雇用保険は外れているはずです。 もしも、従業員兼務の役員なら加入継続してる場合がありますが。 一度調べた方が良いかと思います。
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