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パートで年収105万程しか働かない場合の厚生年金、社会保険、雇用保険に入る利点について

パートで年収105万程しか働かない場合の厚生年金、社会保険、雇用保険に入る利点について嫁の会社で、厚生年金、社会保険、雇用保険に入るかどうか決めてくださいと言われてきました。 そこで3点ほど質問があります。 その1、 しかし嫁の会社では、どうがんばっても130万以上働ける状況ではなく、 良くて105~8万程度しか働けないと思います。 その場合、私の扶養者からはずして、 嫁が会社の厚生年金、社会保険、雇用保険に入る利点は有るのでしょうか?。 その2、 また、厚生年金だけ嫁が会社で入り、保険は私の保険扶養者という事は出来るのでしょうか? その3 パートの103万というのがありますが、これは税金に関係する事のみでしょうか?。 そして、130万を超えた場合は、会社の厚生年金、社会保険に入らなければいけないのでしょうか?。 すみませんが、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1への回答 将来厚生年金の老齢厚生年金が貰えるのと失業した際に雇用保険から失業給付が貰えることですね。 ただ保険料が掛かりますので、通常は被扶養者のままの方がいいでしょうね。 2への回答 できません。 健康保険・厚生年金被保険者資格取得届という1枚の用紙で手続しますので、自動的に両方の被保険者になります。 3への回答 税金の103万とか社会保険の130万というのは扶養基準であって、社会保険の適用基準ではありません。 年収が100万以下の場合は、所得税も住民税もかかりません。 年収が100万超103万未満の場合、所得税はかかりませんが、住民税がかかります。 年収が103万超の場合所得税も住民税もかかります。 会社の扶養手当は、103万であったり、130万であったりまちまちです。 国税庁の課税基準は103万ですが、社会保険庁の扶養基準は130万で、全く別物です。 社会保険の被保険者になるのに収入は関係ありません。 「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」であり,かつ「労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上」の場合には,常用的に使用される人に該当し,被保険者とされています。 細かいことを書きますが、これは、健康保険法、厚生年金保険法ともに明文上での基準ではありません。 政令、通達でもなく、単なる所管事務当局の「内翰」(昭和55年6月6日)に示されているだけで、これが慣行になっています。 ですから、厚生年金保険・健康保険に加入させない場合は,1日または1週間の所定労働時間を4分の3未満とするか,または1カ月の所定労働日数を4分の3未満とするかの手段を講じなければなりません。 1週間の所定労働時間が40時間, 1カ月の所定労働日数が20日の会社があったとします。この会社の場合は,1週間の所定労働時間を29時間59分以内にするか,または1カ月の所定労働日数が14日以内とすれば,厚生年金保険・健康保険に加入させる必要はありません。

    6人が参考になると回答しました

  • 時給600円台後半なのでしょうか? どう頑張っても(正社員同様働いても)130万に満たないということはそれくらいの時給なんですが・・・。 700円だとして105万稼ぐには正社員同様の日数で一日6時間くらい働くことになりますが、 それなら一日5.5時間か5時間くらいにしたら税金の扶養も保険の扶養も外れないことになると思いますよ。 「105万でつきに20日6時間働いて正社員の4分の3以上になるから保険に加入しなくてはいけない」なんていうのは 誰もが避けたい状況だと思います。 ・税金の扶養を外れる→奥さんの収入が103万を超えて配偶者控除が受けられなくなる (でも多分配偶者特別控除はうけられて105万なら結果的にあなたの税金も増えないと思います) ・保険の扶養を外れる→奥さんの収入が130万以上になるか、奥さんが正社員の4分の3以上の時間、日数はたらく。 ・あなたの会社であなたに扶養手当がつかなくなる→会社によって条件は違いますが、「税金の扶養を外れたら (奥さん103万以上になれば)扶養手当つきません」というところは結構あります。 130万まではつきますということ所もありますが・・・。 奥さんの収入103万までしかあなたに扶養手当つかないのでしたら105万なんて数字ではなく、 103万以内にしておいたほうが良いと思うような感じですね。 あなたの会社に扶養手当がないとか130万までは扶養手当つきますというのなら、 奥さんは社員の4分の3以上にならないような時間、日数で働けばよいのではと思います。 一日8時間働くなら週3日とか、週5日働くなら一日5時間とかで。 でもこの時間と日数で時給700円なら結局税金の扶養も外れませんね。

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  • 1について 社会保険(健康保険&厚生年金)への加入に利点があるとは思えません。ちなみに社会保険の適用時間は労働時間によって決まっています(収入の制限はない)。1週間当たりの労働時間が他の正社員(同事業所で社会保険の適用を受けている人)に比べて短く、その4分の3未満であれば加入できません。(例えば、正社員が40時間勤務であれば30時間未満の勤務は加入できません)。一方、雇用保険は20時間以上の勤務をしていれば加入することになります。なので、20時間以上30時間未満の範囲で就業するのがベストでしょう。 2について 厚生年金と社会保険はセットで加入するものですので、別々に加入はできません。 3について 103万円は税金の配偶者控除に関するものです。 前述の通り、社会保険の適用は労働時間による制限しかありません。130万円というのは扶養の要件ですので、超過=社会保険加入ではなく、勤務時間が適用時間未満であれば、国民健康保険+国民年金への加入になります。

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