教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

9時から17時30分までの勤務時間で働いている月給制の正社員です。 先日急きょ社長からの指示で19時まで残業しました。

9時から17時30分までの勤務時間で働いている月給制の正社員です。 先日急きょ社長からの指示で19時まで残業しました。その時、社長には残業になることと残業代を出してもらいたい(サービス残業ではない)ことを口頭で確認しました。 ですが、後日課長(直属の上司)より、会社は変形労働時間制なので、他の日に時間調整で早く帰って欲しいと言われました。どうやら社長から指示があり、残業の届も課長のところで止まったままのようです。 変形労働時間制とは、勤務シフトを作成するなどの前もっての段階で、遅くまで働く日・早く帰る日を指定するもので、急な残業は残業代が発生すると思うのですが、どうなんでしょうか? 経営者の都合で、あとからいくらでも勤務時間を変えられる制度なのでしょうか? 就業規則には、「1か月を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない限度において1日の勤務時間を増減する1か月単位の変形労働時間制とする」、としか記載されていません。

続きを読む

1,194閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    事業主の都合で、労働時間を変更することを変形労働時間制とは言いません。 あなたが思っている通り、最初に勤務日数ごと、労働時間を定めておき、それが1週間平均して40時間になるようにするのが1か月単位の変形労働時間制です。 よって、 1日8時間 2日9時間 3日7時間 4日8時間 5日8時間 6日休み 7日休み となった週であれば、2日はもともと9時間勤務としているので1日8時間を超えた1時間にたいしても時間外と扱わず、かつ1週間40時間内に収まっているので問題ないということになります。。。 御社の休憩時間等がわかりませんが、1日7時間30分(休憩1時間とする)であれば 1週5日勤務で37.5時間勤務ですから、2時間、時間外労働をしたとしても合計39.5時間で法定内時間外労働ですので、法律では、割増賃金の対象とはなりませんが、働いた分の時間給分の支払いは必要ないということになります。 就業規則および、賃金の割増賃金の対象時間も確認しましょう。 賃金規程において、割増賃金の対象が、所定労働時間を超えた場合となっていれば1日の所定労働時間を超えた時間から割増賃金の対象となります。 法定労働時間を超えた場合となっていれば、1か月を平均して1週40時間を超えない限り割増賃金の対象とはなりません。が、先にも書きましたが、時間給分の賃金の支払いは必要になると思います。 ただし、時間外労働分を他の日において免除する等の時間相殺はできません。

  • しっかりと会社の就業規則にあるので、 残業時間分を自分が都合の良いときにでも早退しましょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる