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有休休暇について質問です。 私は本職の他に深夜ファミレスで働いてます。 時間は、深夜1時〜6時まで勤務二年間ずっと週…

有休休暇について質問です。 私は本職の他に深夜ファミレスで働いてます。 時間は、深夜1時〜6時まで勤務二年間ずっと週四でこの時間をこなしてます。 先日用事があり有休を3日使った所3時間×3日分しかでませんでした。 有休は日頃こなしている契約時間分出るものではないのですか? また、有休の場合いつもは付いてる深夜手当はないもので正しいですよね? 回答お願いします。

補足

説明不足でした。 深夜1〜6時の間に休憩は発生していません。 この場合でも3時間分しかもらえないのですか?

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    まず、深夜割増に関しては過去ログがあるので参考にしてください。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1433477814 年次有給休暇を行使した際に支払われる賃金には以下の3つの形式があります。 ①平均賃金 ②通常の賃金 ③標準報酬日額に相当する金額 ①平均賃金とは、ざっくりと説明すると、「直近賃金締切日から3カ月の賃金合計をその期間の総日数で除した額」をいいます。 ②通常の賃金とは、時給制の場合は契約労働時間に時給額を乗じた額をいいます。 ③は説明を割愛します。(恐らくこの支払方法では無いと思われるので) この①か②の計算方法にあてはめて①か②どちらかの金額に支給額がなっていなければ法に則って支払われていないということになります。 ちなみに質問者様はWワークとの事ですので、厳密言えば前の勤務時間から継続しての時間外手当が後の勤務先から支給されなければなりません。 ただし、後職がWワークを認めていない場合トラブルになる可能性が高そうですね。

  • 有給休暇の賃金は、 通常の賃金 平均賃金 平均報酬日額 のどれか一つが採用されていますから、 会社に、どの賃金かお尋ねください。 それぞれ微妙に金額が違います。

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  • 年休の賃金が平均賃金ではなく通常賃金で支払われることになっているなら、通常の所定労働時間を働いたときの賃金が支払われるということになり、深夜が所定労働時間になっているのですから深夜手当も支払われなければならないということになります。また、休憩時間がなく働いているのなら、所定労働時間分支払われなければいけません。

  • ハッキリいいまして、Wワークされているのは貴方の勝手な都合です。 フルタイムでもないのに貰えるだけ有難いと思うべきですよ。 5時間以上働いてる方を六時間分とするというルールはございますが、貴方は5時間以内でありこのルールは適用されません。 もっともフルタイムじゃない方が有給取るなんてあまり聞いたことがありませんが。 むしろ良い会社なんじゃないかと思いますよ。 週4しか働いておらず、こちらの勝手な都合で休ませて貰っているのに値段にまでケチをつけるんですね。(Wワークは貴方の勝手な都合ですからね)それはワガママと言うものです。

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