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有給についてです。

有給についてです。今年の10月15日に出産予定ですが、産休終了後まで在籍します。産休に入る前に余っている有給を消化したいのですが、今年発生する有給は使用できるのでしょうか?(4月から勤続3年目です) 現段階で有給10日間余っており、4月以降に新たに12日間の有給が発生するのか、それとも入社して2年半年以降となる10月に発生するのか分かりません。 もし10月に発生するものであれば、産休取得前の8月には使用できないのでしょうか。 知識不足でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    途中入社の有給の起算日を前だおししてる会社のほうが少数派 だろうと思います。 10月に発生して、その有給は産後56日の強制休業を過ぎてから 後でないと取ることができないと想定された上で会社と 協議されたほうが間違いないと思います それで、産後有給を取ることになったとして、それは一旦会社に 復帰しないと駄目なんですから、産休でも育休でもなくなります。 社会保険料が発生しますね。12日有給あっても社会保険料が 引かれるので、あんまり手元に残りません。 産前産後は保険料全額免除でしたが、そうじゃないと会社に迷惑かかることに なります。 相談者さんは当初は出産手当金の見込みも立たない状態で、会社が 譲歩されたのでありましたら、そこまででよしとすべきだと 私は思います

  • 有給休暇付与の基準日が10月とのことなので、原則的には8月には10月に新たに付与される分の有給休暇は使用できません。 よって現段階で保有している10日のみの使用となるでしょう。 しかし、有給休暇には「斉一的取扱い」が認められております。 この「斉一的取扱い」とは、事業場においての有給休暇管理の簡素化を目的として、全従業員の有給休暇基準日を同じにすることを言います。 例えば4月1日を事業場での有給休暇基準日とすると、4月1日入社の人は本来であれば10月に有給休暇基準日を迎えますが、入社した日、4月1日を有給休暇基準日になるというものです。 ただし、この斉一的取扱いには守らなくてはいけない決まりがあります。 ①斉一的取扱により法定の基準日以前に付与する場合の有給休暇の付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと。 ②次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日と同じ日にしなさい。 この2点が守られていれば有給休暇を法定の基準日より前に付与していいですよ。 という事です。 …あくまでも質問者様の会社がこれを採用していれば8月に10日以上有給休暇を使用できるかもしれません。

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  • 年次有給休暇が法令に基づいて最低限しか支給しない会社ならば 入社2年半経過した10月に発生し、 その分は10月にならない限りは使用できません。 どうしても使用したいならば 産後6週間を経過すれば 労働者側が希望し、かつ医師が認めれば 産休を終了することができますので そこから消化するかです。 あくまでも法令に基づいた最低限の有給休暇で考えていますので、 会社によっては4月に一斉付与とか その年に付与する分は先に使用できるとか 法律より優遇している会社があるかもしれません。 その辺りは会社側にご確認ください。

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  • そもそも、年次有給休暇の付与日はいつですか?

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