解決済み
クリーニング店のパート4日目、もう辞めたいです。平日は午前と午後の交代勤務(5.5時間)日曜祭日はam10時〜pm5時まで(7時間)1人勤務です。有るはずの休憩時間45分以上がお店を閉めるわけにいかないので、お昼を一口食べてはお客樣が来ないか確認して又一口食べるというように…と今日先輩から言われました。電話もかかってくるかもしれないわけで、これは手持ち時間=労働時間になりませんか?立派な違反だと思うのですが…。今まで金融機関勤めしかしたことが無いので、やっぱり個人商店これが噂の…とビックリです。未だ契約書も書いていない研修期間中で明日早速日曜シフトが入っています。直ぐに辞める事は出来ますか?
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労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。また、休憩中は労働者が自由に過ごすことが保障されていなければならず、今の状態は「休憩」ではないことになります。 よって、「日曜祭日はam10時~pm5時まで(7時間)」のシフトについては休憩を与えていないことになり、これは労基法34条違反にあたります。 雇用時の労働条件と実際とが違う場合、労基法15条2項の定めにより労働者は即時に労働契約を解除することができます。つまり、あなたは直ちに辞めることができます。もちろん、研修期間中でも可能です。 なお、金融業と比べて接客業はこのようなことが横行していますし、むしろ茶飯事ですが、質問の主旨とは関係がないので、それについてのコメントは控えさせていただきます。
なるほど:1
貴方と会社との契約が「期間の定めのない労働契約」であれば、2週間の予告期間をおくことによって退職することが可能です。 「期間の定めのある労働契約」の場合は、原則として契約期間中は退職できませんが、やむを得ない事由があるときは即時退職することができます。この場合、やむを得ない事由があると言うためには、まずは会社に「休憩をしきちんと取りたい」と伝え、それでも法違反が改善されなかったという事実関係があった方が良いと思います。 また、労働基準法では「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる」と定めていますので、休憩に関する契約内容が実際と相違するということであれば、即時退職も可能です。
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