常設されている早期退職制度を利用して辞めるのはただそういう方法で辞めたというだけなので、離職理由とは関係ないはずです。 病気やけがをして退職しようとした時に常設されているそういう制度を利用して辞めることができたということなら、特定理由離職者ということになるはずです。 特定理由離職者は特殊なケースを除いて、所定給付日数が増えることはありません。 一方で、経営不振から脱却するために一時的に設けられた早期退職制度を利用する場合は会社が経営不振を抜け出すためのリストラや解雇になったのと同じという扱いになって、特定受給資格者にあたる離職理由であるということになります。
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