早期退職優遇制度で退職した場合でも、特定受給資格者ならば貰えない、特定理由離職者ならば貰える。 ということになります。 ハローワークホームページを参照下さい。少し判りにくいですね。 特定受給資格者2(10) 特定理由離職者2(6) https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 最寄りのハローワークまでお願いしますと書いてありますので、ご遠慮なく。 地域により異なる場合があります。特定受給資格者と判定されるか特定理由離職者と判定されるかにより異なるのだと考えます。 なお、他の質問でも指摘した通りMAX330日(勤続20年以上、45~60歳)です。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n243382
なるほど:1
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