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医療事務です。 これは病院側の労働基準法違反でしょうか? ・勤め先のクリニックは4週8休という雇用形態なのですが…

医療事務です。 これは病院側の労働基準法違反でしょうか? ・勤め先のクリニックは4週8休という雇用形態なのですが、実際はなぜか4週9休になっています。 ・2〜3週間に1度、半日出勤の日があります。 忙しくて昼休みが短縮されたり残業する日も多々あるのですが、残業代がついていたことが1度もありません。 上記の2つで残業代を相殺しているのかなあと考えているのですが、このようなやり方は労働基準法で許されているのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    残業したら残業代払わないとダメですね。 ただ会社の規定により様々なのでどのような雇用契約を結んでいるかです。 月でどれくらい残業があるか暫定で決めて、基本給の中に残業代を含めている場合などは違法性はなくなります。 もちろん暫定残業時間を上回った分を支払わなけば、それは違法なので相談した方がいいです。 質問者様が言うようなやり方で相殺してたらそれは違法です。残業代はあくまで1日の中で規定労働時間を超えた分に発生するものなので、8時間残業がでたから1日休みにして相殺、なんてことは出来ません。

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