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再就職手当受給時の社会保険について

再就職手当受給時の社会保険について会社を退職して約2ヶ月すぎとなります。退職してからは夫の扶養にはいって生活しております。 このたびなんとか正社員としての就職が決まりそうな(まだ、わかりませんが・・・)会社があるのですが、 そこでは入社3ヶ月は試用期間として時給制をとっていて、この期間中の時給はパートレベルなので このまま扶養扱いで雇いいれてくれることもできるし、希望があれば社会保険加入も可能とのこと。 月収入を考えても扶養扱いで雇ってもらった方がトクだと思うので、 扶養範囲内の条件で働きはじめたいのですが、ここで気になるのが「再就職手当」のこと。 「再就職手当」は約16万円程あり、非課税ときいたので、税金上は扶養範囲としての問題はないと思うのですが、 社会保険上は収入として扱われるときいたので、年130万円まではOKだけど月108,333円までというラインは 超えてしまうと思われます。 このまま「扶養扱い」で受給することができるのでしょうか? それともこの就職を機に社会保険に加入し、自分で保険料等を払いながら受給しなければならないのでしょうか? できれば、トクな方法をとりたいです。 ご存知の方、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社会保険の扶養に認定していただく年間130万円未満というのに、再就職手当は含まれません。 出産手当金や傷病手当金、失業手当は130万基準に含まれます。 出産育児一時金や再就職手当は、含まれません。 定期的かどうかです。 ちなみに、試用期間で時給制だからといって社会保険の適用除外ということはありません。 「労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上」であり,かつ「労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上」の場合には,常用的に使用される人に該当し,被保険者とされています。 ですから、厚生年金保険・健康保険に加入させない場合は,1日または1週間の所定労働時間を4分の3未満とするか,または1カ月の所定労働日数を4分の3未満とするかの手段を講じなければなりません。 正規の労働者と同じような労働形態の場合は、試用期間(が3ヶ月でなく、2ヶ月の短期雇用契約を締結しているのであれば、社会保険の適用除外になります。 2ヵ月後再度雇用契約を結んで、雇用契約書を交わせば2ヵ月後から社会保険に加入することになります。

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