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育児休業について 今現在正社員で働いていますが、 育児休業後にパートで(時短制度がないため)復帰したいと思っている者…

育児休業について 今現在正社員で働いていますが、 育児休業後にパートで(時短制度がないため)復帰したいと思っている者です。 育児休業を取得するにあたり、 次のような事を個人的に書面にて渡されましたが、サインをしたら有効になってしまうのでしょうか? ○復帰しない場合の育児休業給付金の返還 ○復帰後フルタイム勤務で1年以上の勤務継続 就業規則ではこのような条件はありませんでした。 小さな10人以下の会社なので、労働組合での決め事でもないのですが。 育児休業給付金だって雇用保険から支給されるのですよね? サインが出来ないなら、育児休暇は認められないと言われ、 私はパートで復帰したい為、なんだか納得いかないです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    下の回答者が「サインすると有効になる」と言っていますが、決してそんなことはありません。 >○復帰しない場合の育児休業給付金の返還 主様おっしゃるとおり、育児休業給付金は会社からではなくハローワーク(雇用保険)から支給されるものです。 したがって、会社が返還を請求する筋合はありません。 また、雇用保険法でも復帰しなかった場合給付金を返還しなければならないなどという取り決めはされていません。 >○復帰後フルタイム勤務で1年以上の勤務継続 育児介護休業法は「当該労働者が育児時短を申し出た場合、会社は拒否することができない」としており、「当該労働者の申出により1日6時間の時短勤務をすることができる」としています。 つまり、会社が時短勤務を認めないとするのは違法なのです。 違法な誓約書に何ら効果はありません。 サインしても無効なので違約を責められる事態は起こり得ませんが、そもそも違法な誓約書にサインを要求する会社に問題があり、主様としてはサインを拒否してよいと思います。

  • 私も育児休業中で、今までは正社員で働いてましたが、会社に正社員での時短勤務は難しいと言われしまい、復帰後からはパート勤務で復帰させて貰う事になりました。 まず、サインをしたら有効になってしまい、その通りになってしまうのでサインしてはいけません。 復帰しない場合の給付金の返還ですが、質問者さんの言う通り雇用保険からの給付なので、会社に返還するというのはおかしいです。ちなみに、ハローワークへの返還というのも無いみたいですよ。(他の知恵袋情報) それから、復帰後1年間のフルタイム勤務というのもおかしいです。本当は法律的には時短勤務だって認められているのにフルタイムって。 でも、育休や時短勤務など法律で決められていますが、小さい会社だと浸透していないのが現実ですよね。会社と話合って納得してくれればいいですけど、ダメな場合、無理言って会社と対立するようになってその後会社と気まづくなりませんか? ちなみに、私は無理言って会社と気まづくなりたくないので、何も言わずに時短勤務(正社員)を諦めてパート勤務で納得しました。 また、育休が認められないと退職という事ですか?

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