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初めまして。失業保険について質問させてください。 長々と申し訳ありません。よろしくお願いします。 当方、派遣社員…

初めまして。失業保険について質問させてください。 長々と申し訳ありません。よろしくお願いします。 当方、派遣社員2年→直雇用の契約社員5年→有期契約社員1年目。同じ部署で同じ業務で働いている三十代前半の有期雇用契約社員です。親元は出ています。契約更新可能年数は本来あと3年残っています。雇用期間は契約社員からの累積で6年です。 契約更新の30日直前に突然、能力不足を理由に部門内の事務職への配置転換を伝えられました。断ると能力不足を理由とした雇い止めになり、自己都合退職にはならないとは言われています。 以下の理由から配置転換ではなく退職を考えています。 ・基本給は変動しないが諸手当が一切なくなり実際の手取りが下がる。 ・入社以来我慢を続けた度重なる上司からのパワハラを思い余って上長に相談してしまい、事実かどうか分からないと取り合われず、そんな目に合うのはそもそも人間性に欠陥があるせいだと治療も促され、昨年物別れに終わっている。 ・上記相談以後から業務に対する首を捻るような指摘が増えた。 ・結果、自律神経を患い診療内科に定期通院。一ヶ月療養による傷病手当の受給経験有。 ・そもそも直雇用6年派遣も入れれば8年同じ仕事で同じ業務で働いていて、今になって能力不足と言われる今更さに不信感がある。配置転換後まともに働かせてもらえるか疑問。 踏まえて、相談は恥ずかしながら失業保険の事です。 面談時に現状維持での雇用継続希望の旨は伝えましたが、配置転換や退職については考えさせて欲しいと保留をお願いしています。この場合、配置転換を断っての退職では特定受給資格は困難でしょうか?また有期契約となって1年目ですが、雇用保険の年数としては6年目と考えて良いのでしょうか?受給できる日数と待機期間有無が気掛りです。 ハロワにも相談するつもりですが、失業保険の申請自体が初めてなもので。その際留意する点などあればご助言を頂けると幸いです。 蛇足ですが。 5日程返答を待ってもらう条件として、雇い止めの予告書の日付が退職日から30日未満になるが了承するようにとも言われています。素直にはい、と言ってしまいましたが。まずかったでしょうか…

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回答(2件)

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    特定受給資格者になれる要素は十分だと思います。職種は変えるわ、諸手当ぶった切るわで「更新だ」なんて主張は一般的にとおるはずがなく、それは今までの契約を打ち切って、新しい契約を結ぼうとしていると考えるのが普通です。今までの契約を打ち切ってあたらしい契約を結びなおそうとしている自覚があるから、自己都合ではないと言ってるのでしょう。 諸手当をなくすということだけをとっても、無くなる諸手当が常時出されているものであり、基本給には入っていなくても固定部分が15%以上下がるということになれば自己都合での退職になったとしても、辞めるに値するだけの正当な理由として通るはずです。 能力不足というのは何とも言えません。実態はともかく、何年も雇い続けていたのに今更能力不足はないだろうとも言えますが、何年もやっているのにまだ能力が足りないのは本人の力不足ということもできますので、正当かどうかは実情が詳しくわからないと判断できないでしょう。 パワハラについては上長に相談しているので会社として認識していなかったとはいえず、本当に認識していなかったとしても責任は報告を怠った上長にあるわけですが、会社も上長も認めるとは思えません。会社に認めてもらえないと証拠がないということになるので厳しいです。中にはセクハラやパワハラどころかサービス残業などでも証言してくれる人がいればいい、というハローワークもあるようですが、珍しいと思います。 何よりも、「条件面が変わらないなら更新を希望」したことが大きいかと。ここまでのことを全部無視したとしても、更新される可能性だけでもある契約でありさえすれば期間満了時に本人が更新を希望していたのに更新されなかったのはそれだけで特定受給資格者に相当する理由になります。あとは離職票と雇止め理由証明書などの証明書類にその旨しっかりと書いてもらえばいいだけです。 特定受給資格者と認められるためには離職票にそう書かれていただけではだめで、他に証明する書類を添付するのが原則なので、ハローワークで相談する際にはどういう書類を添付すればいいのか聞いてください。もちろん、離職票にもそう書かれていたほうがいいです。どうしてそんなことになるのかといえば、離職票の離職理由は会社が起票したものを本人が確認して、相違がある場合はすり合わせてから手続きするのが正道ですが、会社が起票したもので手続きされることが多いので、ほかの証拠が必要になってくるわけです。離職票の離職理由が実際にとは違う場合でも、異議申し立てまで行かなくても証拠を示せば証拠があるほうで処理してくれるはずです。離職票の離職理由と違合うからダメとか言われたら文句を言っていいくらいです。でないと日本中で異議申し立てだらけですしね。 所定給付日数を決める雇用保険の加入履歴としては有効なものは全部通算するので8年でしょう。1日足りないだけでも1か月はずれるので悪くても7年11カ月というところでしょうか。 ただし、派遣から直接雇用の間に退職していて雇用保険からいわゆる失業手当を受けていたのであれば、派遣の2年は除きます。有期契約に変わった際も同じです。 蛇足の部分はそこで話し合ってるんだから予告の日は30日以内でいいんじゃないのかと若干疑問ですが、正式に書面で通告する日のことを言われているのなら、ずらしたのはむしろこちら側なので問題ないかと。 ハローワークで相談されるなら、雇用保険のこともそうですが、そういった理由で退職した場合は、健康保険を国保に切り替えると保険料の減免を受けやすくなります。年金保険料も猶予を受けられますので、そういうことも聞いておくといいと思います。

  • 雇用保険は被保険者じゃない時期が1年越えなければ通算されるので問題ないと思います。 6年加入していれば、 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html おおよそ180日は支給されるものと思います。 雇止めとしての特定受給者として離職票を切るかどうかは会社の判断です。 それは会社に確認するしかありません。 会社都合や雇止めなら離職票が手元に届けば、 早い時期に失業保険の給付が受けられますが、 自己都合で切られてしまった場合90日の待機期間が付いてしまいます。 状況からみて会社都合の雇止めだと思いますが、 シラッと自己都合で離職票を送ってくる可能性もあるので、 確実に確認しておくべきですね。 離職票は一度発行されてしまうと、 コード(離職理由)の訂正はまず不可能になってしまうので注意が必要です。 雇い止めの予告書の日付が退職日から30日未満になるが了承するようにとも言われています 雇止めを宣告した日から見た日付なら問題ないと思います。 5日間の猶予はあなたの都合ですから。 会社は雇止めを宣告した日付を記入するはずです。

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