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失業保険について。 お分かりの方いましたら回答よろしくお願い致します。 3/25に失業保険を申し込み、給付制限期間が…

失業保険について。 お分かりの方いましたら回答よろしくお願い致します。 3/25に失業保険を申し込み、給付制限期間が4/1~6/30まで。7/1から給付だとします。4月から7月に公共職業訓練を受けると失業保険はいつからいつまで受け取れることができるのでしょうか? 土日ハローワークがお休みで早く回答を知りたかったのでこちらで質問させていただきました。どなたか、おわかりの方いましたら回答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本手当給付日数によって変わります。「受講指示」の仕組みとしては、 ①給付制限期間中に受講開始した場合は、受講開始日から支給。 ②給付日数より受講期間が長い場合は、訓練終了まで給付日数の延長。 例えば、貴方の給付日数が「90日」、訓練期間が90日であれば、受講開始と共に支給開始となり、受講終了=給付終了となります。 逆に給付日数「120日」、訓練期間90日ならば給付日数が30日残ります。これは訓練終了後に、通常通り失業認定を受け受給となります。

  • 職業訓練開始日から職業訓練終了日までが給付金の支給対象になりますよ! 職業訓練終了日において所定給付日数に残りがあれば以後認定日に手続きして残りの分も受給可能です。

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