解決済み
パートさんに有給休暇取得者へ支払う際の平均賃金についての質問です。1年毎に雇用の契約を更新していたパートさんが契約の更新をせず3月末で退職することになり、 未取得の有休休暇を全て消化したいとの申し出がありました。 私の会社では繁忙期・閑散期がありシフトが固定されていないため、有給休暇取得分の金額は平均賃金を計算して支給していました。 この方の場合は、4月~10月までは勤務がありましたが、11月以降は勤務がなかったため、直近3ヶ月間でみると平均賃金が0になってしまいます。 もし申し出通りに有給休暇を消化して頂く場合、有給休暇取得分の金額をどのように計算したらよいでしょうか? よろしくお願いします。
回答して頂いた方、ありがとうございます。 自分一人で考えてみてもまとまらなかったので社内でもきいてみましたが、 大抵の方は有給休暇を繁忙期を含む平均賃金の高い時期に消化しており そうでない方は有給休暇が付与されないくらい勤務日数が少ないため、 前例がなかったようです。 後々問題になるのも怖いため、相談窓口に行ってきいてみようかと思います。 ありがとうございました。
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算定できない場合は、 平均賃金の最低保障が適用されます 実賃金の60%が最低保障です。 平均賃金には最低保証額が定められています(12条1項但書)。 この額は以下のように決まっています(昭和30.5.24 基収1619号)。 ①賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、または出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の60/100 ② 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
パートと言う事ですから時間給と言う事ですね。 雇用契約内容に年間通しての契約であるのか4月~10月の期間契約であるのかによって考え方が違ってきます。年次有給と言うのは基本的に一年間を意味しますから、契約に期間を明確にされていれば比率にしてもいいのではないですか。 例えば、10日の有給が7カ月であるならば60%年、と言う事で6日とかにしたらいい。これは半年で取得で権利は得られますからこれを変えることは出来ませんが、契約で働いていない期間まで与える事ではないと考えます。その中で金額と言う事では、契約書に書かれた勤務時間が基本と考えます、800円で6時間であれば4800円1日当たり、となります。 これは、書いてある直近の平均賃金がゼロ、とあることからの逆の見方から言っています。ゼロと言う事は、この間雇用されていないと言う事になります。
在籍しているが勤務実態がなかったため賃金はゼロの期間があったわけですね。その場合は更に遡ることになります。賃金だけでなく勤務実態もゼロだったわけですから。
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