解決済み
失業保険、アルバイトについて先月中旬に退職いたしました。 その後アルバイトを探し、面接。 結果待ちの時に離職票が届きました。 今月3日(離職票が届いた次の日)にハローワークに離職票を提出。 すると2/9までの7日間は待期と言われました。2/10から3ヶ月は給付制限があります。 2/4に面接を受けたアルバイト先から 週3日1日6hで採用の連絡が。2/11から早速来て欲しいとの事でした。 2/20に雇用保険説明会がありましたが すでに採用されたアルバイトは3日ほど行ってます。 3/3が最初の認定日。初めての失業認定申告書を提出しなければなりません。 この場合、失業認定申告書にはバイトの面接日を記入しないといけないのでしょうか?(ちなみに、そのバイト先の事業所名などは失業認定申告書の3(2)に記入するのでしょうか?) また、離職票が届く前に週3日20時間未満のアルバイト面接を受け、待期終了日の次の日から週3.18時間のバイトをした場合、失業給付を受け取ることが出来るのでしょうか? もちろん働いた日は申告するつもりです。退職したのが初めてで、離職票が届いたり、失業保険があることを知らず、今回初めて知りました。無知で申し訳ありませんが、分かる方解答お願いします。
4日に頂いた採用連絡の際に、離職票を提出した事と、前日から待機期間である事を伝えました。
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〉失業給付を受け取ることが出来るのでしょうか? そもそも給付制限中なんだから出ません。 働いたかどうかが問題になるのは、7日の待期の間と、支給対象の期間に入ってからです。
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