解決済み
帰社時間についてです。 私の会社は5時半から6時半までは会社独自のみなし労働と決められており、業務手当がつきます。 この場合、5時半に帰るのは違反なんでしょうか?働かずに手当を貰ってるのはダメだと上司に言われました。
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労働基準法で定めららているところのみなし時間とは、 労働時間を提供する代わりに給料をもらうというのが一 般的な労働者の働き方ですが、労働時間が把握しづらい 一部の職種には、みなし労働時間という制度が適用され る事があります。 「この仕事には大体○○時間くらい必要だから、細かい 労働時間の計算はおいといて、1日あたり8時間働いた事 とみなしましょう」 というのがみなし労働時間制という制度です。 みなし労働時間制が適用されるのは大きく分けると事業場 外労働と裁量労働という2つのケースです。 例えば一日の大半を客先回りなどに費やす営業マンの場合、 会社や上司の目の届かないところで労働しているわけです から、労働時間を正確にカウントする事が困難です。 このように事業所外で仕事の直接的な命令・監督を受けずに 働く場合はみなし労働時間制で予め決められた所定労働時間 働いたと「みなす」事です。 裁量労働とは、いちいち指示を受けて働くよりも労働者の判断 で自由に仕事を進めたほうが合理的な職種に関しては、その仕 事を行うに当たって通常必要とされる時間を予め計算しておき、 その時間分働いたと「みなす」事です。 以上がみなし労働時間の説明ですが、質問者様の場合「5時半か ら6時半までは会社独自のみなし労働」だとしたら、あらかじめ 予定されていた仕事を終えていたなら、5時半に帰っても問題あ りません。 上司の発言は間違っています。 質問者様、理不尽には負けずにがんばって下さいね。 応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。
まず大前提として、終業時刻が5時半と定められているのなら5時半に帰っても就業規則違反にはなりません。 次に、いわゆる「みなし残業代」を1時間分支給するというのは、1分以上1時間未満の残業があった場合に、それを1時間に切り上げた分の賃金を固定的に払うというだけのことです。残業時間がゼロの場合も「みなし残業代」を支給するかどうかは会社が決めることですが、支給されるにしても残業しなければならない謂われはどこにもありません。 「働かずに手当を貰ってるのはダメ」なら、残業ゼロのときは不支給にすると就業規則を改めればいいだけのことです。(ただし、その場合は労使双方の合意が必要になります) つまり、その上司の言い分は筋が通りません。
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