解決済み
現在業務委託契約を請け負っている会社から、執行役員という立場で動いてほしいから、 以下の条件に雇用形態を変更しないかと提案されています。(現状)業務委託/報酬月額40万円/非常勤 (提案)社員になって執行役員の肩書をつける(報酬月額18万円)に加えて 業務委託契約を別のグループ会社と個人で契約して報酬月額22万円/非常勤 自分なりに調べて気になったことは以下3点です。 ①H26年分の確定申告まで所得0円で健康保険・税制上ともに夫の扶養に入っているため、 社員になるとそのメリットがなくなってしまう点、 ②中小企業小規模共済に加入しているのですが、同じ業種で社員の立場と自営業の立場を兼ねて 問題ないのか?(共済を途中解約したくない。元本割れしてしまうため。) ③実態が同じ会社から社員と業務委託を併用して雇用されて法律上問題ないのか 質問させていただきたいのは、 ・上記3点の認識に誤りがないか? ・他に大きなデメリットがないか? ・そもそも「執行役員」は業務委託の形態のままで肩書きだけつけてもらうことが 法律的にできないのか? です。 会社法や保険関係に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
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この質問内容では質問者さんの現状の立場がいまいちよくわかりません。委託契約の取引先と委託契約関係でありかつ非常勤では何契約なのか。執行役員は会社と雇用契約関係にあります。ということは、会社の就業規則に従わねばなりません。その就業規則に兼業禁止規定はありませんか。また利益を得る会社(個人事業)の役員を兼業で社員として雇った場合の利益誘導と受け取られかねませんか。ましてや執行役員として入社するのであれば業務執行権があるわけですから、痛くもない腹を探られることになりかねません。こういった点での株主総会での質問に、経営陣は窮することなく答えられるのかどうかも考慮しましょう。
①について、『(現状)業務委託/報酬月額40万円』と、この時点ですでに、ご主人の扶養から外れなければいけなくなっていると思いますが? 貴方に月額40万円の収入があることは、ご主人の会社のほうに申告されておられないのでしょうか? ②小規模共済に加入できる小規模企業者であるかどうかの基準の中に、 •会社との間で雇用関係が生じていない •固定給に近い報酬を得ていない と、このあたりが引っかかってしまうように思えますが? 執行役員は、会社法で定義されていない身分だったと記憶していますので、『「執行役員」は業務委託の形態のままで肩書きだけつけてもらう』というようなことは、会社の自由裁量で可能だと思います。
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