解決済み
認可保育園で働いています。 行事前は3時間程毎日残業がありますが残業代は出ません。 土曜勤務の代休はありません。 手当もありません。 音楽会など保育園以外での行事ではホールを借りて行うので、タイムカードを押すこともないです。 日曜日の行事があった場合も土曜勤務があるため、12連勤、そして残業。 そういった場合も特別な手当は出ません。 これは違法になりませんか? 経営の知識がない為わかりません。聞くと「これでも勤務日数が足りないので土曜出勤してもらうこともある」と言われました。意味がわかりませんが、無知なのでそういうものなのかと何年か過ごしていましたが、知り合いの保育士にきくとありえないと言われました。 給料は手取りで15万程です。ボーナスは年に2回、25〜30万。四年目です。
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社会福祉法人立の認可保育園を運営しています。 1年間で働く時間は決まっています。年間では2084時間40分です。 月平均すると173時間43分です。 一日何時間働くかで働く日数は決まります。 8時間労働だと173時間43分÷8時間=21.7日となります。 月にこれ以上働かせると時間外の125パーセント増しの賃金を 払わなければなりません。 休日も同じです。園長か事務長が職員の労働時間を管理するわけですので 休日に出勤したら代休を与えるか、135パーセント増しの賃金を 支払わなければなりません。 あまりに労働管理ができていないのなら理事会に言って労働環境を 正してもらうか近くの労働基準監督署に言いましょう。
違法です。 タイムカードがなくても、日々の労働時間をきちんとした記録にしておけば問題ありません。 事業所所轄の労働基準監督署へ申告しましょう。 > 「これでも勤務日数が足りないので土曜出勤してもらうこともある」と言われました 雇用契約で最低勤務日数が明示されていないのならば、全く根拠が無い言い分です。 ※ 自分は下記の関係者でも何でもありませんが、今回の例としてわかりやすいと思い、挙げさせて頂きました。 くどう社会保険労務士事務所 http://www.sr-kudou.com/case13.html 保育所等に対する監督指導結果について - 北海道労働局労働基準部監督課 http://jichiro-nagano.jp/wp-content/uploads/2014/01/d2918118a44319f3c5ccc2cbf7f7d8fe.pdf
違法です。 労働基準法 労働時間で検索し勉強しましょう。
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