解決済み
会社に騙された気分です。訴えたいです。どうかお知恵を貸してください。前回下記の内容で質問させて頂きました。再度お知恵を貸してください。 「懲戒免職すると言われました。 2月末で退職するので有給(35日)消化をしたいと上司に話したところ、 有給を使って退職するなら懲戒免職にすると言われました。(退職金無し) それが嫌なら、12月末付けで解雇にしてやると言われました。(雇用保険がすぐ貰えるようにとの事) 違法ではないのでしょうか? 9年間ほとんど有給も使わず、夜中までサービス残業、休日出勤してきたのに。悔しいです。 どうするのが、一番良い選択でしょうか?お知恵を貸してください! 」 この後、上司と話し合い12月末での解雇での退職(しかも解雇する話しがでたのも、辞める2日位前です)との結論がでたのですが、実際年明けに会社の総務より電話があり退職は12月28日にしてくれと言われました。(1月分の健康保険を会社負担にしたくないとの意向みたいです。) 「会社都合」での退職で話しが進んでいると思っていたので、退職日は会社都合で仕方がないと思い、12月28日付けで 承諾いたしました。 しかし、いざ離職票が会社から届いたら、「自己都合」と書かれておりました。 すぐに会社に連絡をとったのですが、会社側は「会社都合」はやっぱり出来ないと言われました。 なんだか騙された気分です。 労働基準局へ訴えるつもりですが、こういう事は初めてであまり詳しくありません。 どうかお知恵を貸してください。 宜しく御願いします!
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まず、懲戒免職とは、労働者に重大な瑕疵があり、懲罰として予告手当なし、退職金なしで即日解雇する事であるのが一般的です。 (予告手当は労基署の認定によりゼロが合法になり、退職金は就業規則による) 横領などが発覚して解雇される場合がこれに当たり、有休消化後に退職する事は合法であり、全く不合理と言わざるを得ません。 ただ、12月末での解雇に合意したのは大きなミスです。 2月末まで残り、有休も消化し(単に早めに出勤しなくなるだけの事)その後の会社の対応によって反撃すべきでしたね。 しかも、すでに退職しちゃってるんでしょ? 今更だし、ご本人も会社都合になればいいだけみたいだからいいですけど、、、 で、労基署というより職安です。 (労働基準局は厚生省の1部局であり、霞ヶ関まで行かないと、、) 離職票に会社都合と書かれても、労働者が否認するという欄があります。 そこへ簡潔に記載して職安へ提出して下さい。 若干の聞き取り調査程度で会社都合と認められると思いますよ。 (単に失業給付が早く出るにすぎませんが、、、)
なるほど:1
会社から届いた離職票の最後の欄に意義ありなしの選択があるので、意義ありと印をつけて職業安定所に持っていきましょう。 あとは弁護士と相談して、弁護士と共にあなたを懲戒免職した会社に行くのもいいです。 まずは職業安定所で相談してはどうでしょうか?
会社に貢献してきたのに感謝の気持ちのない会社ですね!! 私も早く労働基準監督所に行かれた方がいいと思います。 早い方が何かといい様な気がします。 労働基準監督所など、なかなか行く事がないので少し勇気が いるかもしれませんが頑張って下さいね。
あなたに言えるのはただ一つです。こんなところでマジな話持ち込まないで労働基準監督署に明日行ってください!
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