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会社でずる休みばかりする社員がいます。

会社でずる休みばかりする社員がいます。まだ入社してまもないのに当欠、早退を繰り返し先週も病院にいったらインフルエンザといわれたので休むというので(会社規定で治癒するまで特休扱いになります)1週間後に診断書をもってきてくださいね!と言ったら後から病院も行ってない。インフルではなくただの風邪でしたと3日後にはきました。 まだ試用期間内なので社長や専務にみんなもうクビにしたらどうかと言ってもこちらの都合ではクビには出来ないんだとしか言いません。 ここまで休みや早退が多く(23日出勤のうち10日くらいしかまともにきません)仕事も人並みにこなしてくれてるかな?程度 こんな人でもクビに出来ないものなのでしょうか ちなみに以前も同じような人がいて、その人は休みの他に会社の備品や機械を壊す。(わざとではないですが)仕事もあまりしない、ミスが多く損害金額だけで400万はくだらなかったです。それでもクビに出来ないの一点張りでした 会社は一旦雇用したらそんなにクビ切れないものなのでしょうか

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回答(8件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    まず、多くの方が勘違いされている事なのですが、日本の法律の中に「解雇してはいけない」というものはありません。 「解雇してはいけない期間」に関しては法律に定めがありますが、「解雇してはいけない」という文はありません。 労働契約法に「・・・濫用したものとして無効とする」という文がありますが、これも「無効になる事もある」と言う事です。 解雇する方法はいくつかありますが、役員の方々がそこまで解雇をしないように気を配るのは、何か助成金等を貰っている可能性もありますね。解雇した場合助成金が貰えなくなる事がありますから。

    1人が参考になると回答しました

  • もしかしたら助成金対象者じゃないのかな? だって、懲戒にしたらいんだから。

  • 会社がやるべき事をやっていれば、懲罰解雇はできます。 それだけ損害が出ておりながら会社が何もしないということは、社長や専務も無能だということです。 不正行為と懲戒解雇 http://www.mykomon.biz/kaiko/chokaikaiko/chokaikaiko_fusei.html

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  • 試用期間中に風邪をひくのは仕方ないんですけど、程度の問題というのはありますね。インフルエンザになったというなら、会社の指示に基づいて医師の診断を受ける義務はあるでしょうし、その結果を会社に提出する義務もあるでしょう。 出勤率が半分以下なら、問題なくクビにできるでしょう。例えば、病弱な人を事情があって会社が雇ったとか、そういう事情があれば別ですけど、原則として月23日は正常に働いてもらうのが前提の社員採用です。 もちろん、一旦雇用したらクビを切るのは難しいのは事実ですが、試用期間中というのは、正規採用になった後から比べると、クビにするのも緩やかなんです。もっとも1回の風邪でクビにはできませんけどね。 さて、結論です。試用期間が終わらないうちに辞めさせましょう。試用期間が終わる1ヶ月前には、キチンと通告しなきゃダメですよ。ここでゴネるなら、多少は退職金代わりにお金を積むことも必要です。このままズルズル引っ張ると、1年後にはホントにクビを切れない困った社員になりますよ。

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