解決済み
主人が介護職員をしています。 処遇改善加算の給付が、毎年、賞与から1ヶ月後に支給されていました。 1月末に支給されるはずが、支給されず。 主人に管理者へ相談してみるように持ちかけました。すると、 今、退職希望者がいて、その人たちにあげたくないから、3月まで待て。 あと、処遇改善はそれぞれに支給する方法以外に、 職員が働きやすい環境にする為に使用してもいいという定義だから・・・ と言われたそうです。 私の勉強不足だからかもしれませんが・・・ 介護職員の給与が少ないのを救済するための手段だと思っていました。 どなたかわかる方、正しい解釈を教えていただければ、幸いです。 よろしくお願いします。
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当該加算の支給方法(支給額、時期、対象者など)については、 すべて事業所・施設に一任されています。 >今、退職希望者がいて、その人たちにあげたくないから、3月まで待て。 支給時期が当初の計画時期とズレても何の問題もありません。 そもそも対象となる介護職員全員に支給しなくても良いので、 退職希望者を支給対象から外して、 その他の職員に従来どおり1月に支給しても良いのですが、 まぁ勤務先でもいろいろ思いや考えがあるのでしょう。 >処遇改善はそれぞれに支給する方法以外に、 職員が働きやすい環境にする為に使用してもいいという定義だから・・・ 当該加算は、介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に 充てることはできません。 「賃金改善」と「処遇改善」とは違います。 確かに「処遇改善」とは職員が働きやすい環境にすることです。 しかし、当該加算は名称が「処遇改善加算」となっていますが、 目的は介護職員の「賃金改善」であり、 賃金(昇給、一時金、賞与など)以外の支給は認められません。 たとえば職員の増強や子育て支援といった処遇改善の実施は 当該加算を申請する際に必要なものですが、 それに当該加算を使用してもいいというわけではありません。
元々役所が考えて導入したものではありません。介護職員の給与が 少ないから何とかしたいとの政治的配慮でねじ込まれた制度です 処遇改善交付金については報酬なのか給仕金の区別をつけていません。 支払いの基準、算定方法、支払いの時期、手段に関してもまったく 規整はないんです。厚生労働省が要望していることはただ一点、 間違いなくその全額が現場の介護従事者にいきわたっていることです。 ちょっとでも公平にいきわたるよう毎月の給料から処遇改善加算 としてふり分けてるところもありますが、介護従事者に確実に 振り分けてるのかの判定が極めて難しくなりますし、もらってる ほうも金額にして1万円程度のものなので、ありがたみがわきません やはり、ご主人のところのように臨時の賞与として年に1回 余分に賞与がもらえるほうがうれしいと思いますよ。 この制度はいつまでも存続するものではないと思いますし、 処遇改善交付金をもらっていない事業所も多数あると思います。 これは権利だと思ってもらうほうが間違いだと思いますよ。 まあ、今回はやめられた方の分は確実にご主人のほうにも 振り返られますから喜ばれていいと思います
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