教えて!しごとの先生
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いま試用期間中 約3週間目です。 働いてすぐにインフルエンザになり 5日休み頂きました。 やっと復帰して頑張って…

いま試用期間中 約3週間目です。 働いてすぐにインフルエンザになり 5日休み頂きました。 やっと復帰して頑張ってる矢先 今日の夕方に肉離れ?になり病院にいくと切れてはないけど…軽い症状?みたいに言われました。何とか歩けますが かなり痛いです。 明日も家の近くの病院行きますが しばらく安静と言われました。 試用期間中で インフルに続き また休まないとダメってなったら もう試用期間後 採用されませんか? また仕事中の怪我なので 労災受けれますか?試用期間中でも。 よろしくお願いします

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    人体の構造上、あるいは生理学上、免疫力が低下しているときに罹患しやすい傾向にあることは一定の論理性があるでしょうが、それでも、インフルエンザに罹ったのは「自己管理ができていない」ことが原因だと短絡的に判断することはできません。 それだと、ベテランの社会人で健康に気を配っている人ほどインフルエンザに罹らないという理屈になるからです。そうすると、統計的にみても社会人経験が長いほど、つまり、就労年齢が高いほどインフルエンザに罹らないということになります。経営者や役員クラスに至っては、罹る人がほとんどいない理屈になります。 現実にそんなことはありえないですし、医学的にはむしろ加齢により罹患しやすいことは容易に想像できます。 つまり、「インフルエンザに罹ったのは自己管理ができていないから」というのは、ほとんど屁理屈。率直に言うならバカげた精神論といえます。 健康管理に気を配ることは社会人として当たり前のことですが、インフルエンザに罹ることはどちらかといえば不可抗力です。罹ったことは仕方がないですし、それを引け目に思う必要もありません。 次に、肉離れが労災として認められるかどうかについては、それが業務に起因するものか、もともとのあなたの体力又は体質によるものかが争点になります。これは労基署が事実確認に基づいて総合的に判断するので、会社は関係ありません。また、試用期間中だろうが本採用後だろうが、労災保険法上はその区別がありません。 ただし、偶発的に起きた肉離れが労災と認められるケースは、一般的には多くないと思われます。 最後に、インフルエンザに罹った後、肉離れで欠勤するはめになったことについて、それが本採用にどう影響するかはその会社次第です。 ちなみに、私は採用担当ですが、そのような(アンラッキーな)状況だけで採否を決めることはしません。また、もし労災認定された場合は会社に非があるわけですから、厳粛に受け止めて作業環境の改善と再発防止に取り組みます。事業継続上、これは当たり前のことです。労災申請したからどうたらとかいう考えは、思慮が浅いというか本末転倒です。

    なるほど:1

  • その会社の規模にもよります。 そして、その経営者にもよります。 通常の、小さな会社だと、人員的に余裕が無いので いかなる原因があろうとも、イレギュラーに休むことは 会社にとってかなりの痛手となるのは 間違いないでしょう。 なにより、まずいのは最初で躓いたということ。 他の回答者の方が、勘違いの一般論を捲し立てておられるよう ですが。 インフルエンザが、どんなに避けがたい病気であろうと、 その後の肉離れが、運の無い事により起きた怪我であろうと、 通常会社にとっては、何らかのトラブルにて会社を休んだという 事実に変わりなく、それによって、その人の評価に なる可能性は低くはないということ。 そして、同じ新入社員がいたら、差をつけられたのは 間違いないところでしょうか。 いつの時代も、会社は、社員に対して結果でしか 評価出来ないのですから。 最終的には、会社の経営者の心ひとつでしょう。

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    なるほど:1

  • 担当者次第です。他の回答者さんの回答を見たらわかるように、上司がburakkutaigaaさんのような人なら大丈夫ですが、ay59731さんのような人なら解雇される可能性があるということです。 そのような理由での解雇は許されないというのは正論ですが、もし実際に解雇されてしまったら、不当な解雇だと争うためにはそれなりの費用がかかります。また、法廷で争って何とか解雇を取り消させたとしても、他の従業員達にそのやり取りを知られている状態で普通に働けるかどうか疑問です。 大事な問題なので慎重に判断して下さい。

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  • >もう試用期間後 採用されませんか? 雇用主から見て今回のことが「自己管理ができていない!」と判断されれば、採用は見送られるでしょうね。 健康管理に気を配ることは、社会人として当たり前のことですから。 >仕事中の怪我なので 労災受けれますか? その仕事が《上司の指示による業務遂行上の怪我》なら労災、休憩中や上司以外の人に頼まれて起こした怪我なら労災ではありません。 通勤災害も普通は労災となりますが、どのような経路で「通勤」したかによって対象外となることもあります。 働いている時間中の事故=労災ということではありません。 労災認定は、厳格なものです。

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