源泉徴収票を退職した際に渡すというのは、その日までの賃金を計算しないといけないですから、退職日当日に残業しないとも言い切れないし、早退や有給休暇の取得、有給休暇を取得する予定だったけど業務上の都合で出てきたとか、退職日が終わってみないとわからないわけですから、事前に計算するのは困難なので無理だと思います。絶対できないとは言いませんが。 退職した場合の源泉徴収票は退職後1カ月以内に本人と税務署に交付するのが所得税法上の原則です。
shibatakingさん ○年の途中で退職した場合、源泉徴収票は退職した時に渡すものなのですか?それとも、通常と同じように社員と同じく年末(もしくは年始)に渡されるものなのですか?どちらの取り扱いが正しいのですか? >所得税法第226条(源泉徴収票)第1項には、退職日から1月以内に離職者と税務署に源泉徴収票を交付する義務があるとされており、違反した場合の罰則は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と所得税法第242条に規定されています。 ところが、源泉徴収票を発行するとなると、年末調整と同じような処理を行なわなければなりませんので、業務が煩雑になってしまうのを嫌い、いかにも年末調整の時期でなければ処理できないという場合がありますね…
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