解決済み
社会保険のことについて詳しいかた教えていただきたいのですが… パート勤務で夫の扶養範囲で労働するとき、時間が週29.5時間の月に118時間働くとします。その月により日にちが多いつきがあれば少ない月もあります、その場合どのように日数、労働時間はなるのでしょうか?社会保険など…。労働時間は月から金の6時間4日と5.5時間が一日です。
あと、ボーナスの月はどうなるのでしょうか?
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>パート勤務で夫の扶養範囲で労働するとき 「扶養」とは「税法上の扶養」でしょうか?「健康保険の扶養」でしょうか? 「税法上の扶養」であれば、主様は年収103万未満に抑えるように働いてください。 労働時間は関係ありません、「年収103万未満」です。 この場合の「年収」とは「1月から12月までの1年間の収入」を言います。 「健康保険の扶養」であれば、主様は年収130万未満に抑えるように働く必要があります。 この「年収」には注意が必要です。 この場合の「年収」とは1月から12月までの1年を言うのではなく、「いつを起点にしても将来に向かって1年間の収入」を言います。 つまり、「年収130万未満=月収108,333円以下」と同義です。 労働時間が関係するのは、「社会保険に加入するとき」です。 「正社員の3/4以上の就労時間及び日数があること」という要件を満たす労働条件で働く場合は、社会保険には強制加入となります。
そのボーダーでしたら私がその会社の担当者なら社会保険に 入ってもらいます。極めて危ないレベルです 社会保険の適用基準は普通の労働者の概ね4分の3未満です。 この概ねというのが実に曲者です。 社会保険の適用の判定を人の裁量にゆだねているから恐ろしいのです。 国民の祝日とかありますから、大抵の会社は実質週40時間未満をきって います。1日8時間なら5.5時間でクリアですが、その基準が下がっています それと相談者さんの勤務時間より短い人がなぜか社会保険に入っている と抗弁に窮します。 可能性としたら後から入れといわれる可能性が多分にあります。 そうなるとかなりの保険料を納めなければいけないことになります。 これは会社にも本人にもとても不幸な出来事です。 勤務時間が抑えられないのなら社会保険に入ってもらってください。 自ら先手をまず打っておくことです
それは特例とはいえ契約時間から相当上回ってしまったのですね。たまたまある月だけそのようになったのなら加入要件を満たしていないともいえるでしょうが、時々30時間を超えるような実態がでてくれば加入しなきゃならんでしょうね。ただもうすぐ月30時間の境界値が20時間に下がると思います。今国会にご注目を。
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