解決済み
判例では地方公務員のストライキ禁止は人事委員会勧告制度で地方公務員の権利が保証されているから合憲のようですが、仮に、知事が人事委員会勧告を何年くらい無視し続けたら違憲になるのでしょうか。それとも、勧告がなされるだけで合憲なのでしょうか。
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これはすべて私見としてお聞きください。 結論から言いますと、残念ながら、地方公共団体の首長(しゅちょう。都道府県知事・政令市の長・市町村長)が人事委員会勧告を何年ほど無視すると違憲かは、画一的な基準はありません。それは、地方公共団体の職員数や財政力などにも関係するのではないかと考えられるからです。 ただし、首長があまりにも長期間、故意又は重過失的に人事委員会勧告を無視するとなれば、地方公共団体の職員の生活を脅かす恐れも否めないだけでなく、議会(国会ではありません。)で問題提起されることにもなりかねません。道義的に不適切だし給与法定主義の面でも問題と言えましょう。 ちなみに給与法定主義とは、公務員の給与は、法律又は条例に根拠を置かなければならないという考えのこと。この根拠がないと、いかなる給与も支給されません。が、根拠もないのに支給しないのも違法となります。 なお、ストライキ(争議)は、公務員では国家・地方問わず禁止されています。中には団結権や団体交渉権もひっくるめすべて禁止されている職種があります。(警察官、消防職員、海上保安庁職員、自衛隊員など)理由は、公務員は法律・条例で身分が保障されていること、給与も概ね各年国は人事院、地方は人事委員会の勧告等により改善が図られていること、そして公務員は日本国憲法で「国民全体の奉仕者」であって一部の奉仕者ではないためです。(もし、家が火事になり、119番で消防に電話したものの、消防職員から「スト決行中なので行けません!」なんて返答があったら・・・・由々しきことですね。) これまでに、「公務員のストライキ」禁止の合憲性について、いくつか判例が散見されていますが、やはり、合憲という判決が出ていますね。
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