解決済み
生活保護を受けているある女性の話です。彼女が受給前に働いていた会社から源泉徴収票が来て、約69万円の給与があり、源泉徴収税額が約4万円と書かれていたので、彼女は税務署にまず問い合わせたところ、 「還付申 告をすれば返還される額がありますよ」と教えてもらったそうです。 生真面目な彼女はその事を自分の福祉事務所のケースワーカーにそのまま伝えたところ こう指導されたそうです。 「その還付申請をして、それを福祉事務所にもってきてください。」 彼女は「その分の金額は生活保護支給額から差し引かれるのですか?」と質問したら 「そうです」と。 「では、還付申請をしなくてもいいですか?」と聞いたところ、ケースワーカーは 「それは還付申請してください。税務署でそういうことになっているということは、区役所にも連絡が行きますから、結局審査されることになりますから」との旨、言われたそうです。 話の筋道からして、これは当然の話です。当たり前じゃないか、と皆様にも言われるでしょう。 いくら、受給開始前に働いていた分の税金の還付とはいえ、現在、生活保護費を受給してるのであれば、1円でも自分の口座に入金される分は、保護支給額から差し引かれて当然だ、と。 しかし、実際どうなんでしょうか? 税務署に手続きに行く交通費の分はマイナスになります。まあ、それはいいとしても、 自分が働いて予定徴収されていた分の税金を還付されたら、それはその人のもの、でも いいじゃないか、という理屈は通らないでしょうか?
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役所では、その理屈は通らないですね。 ま、一括が苦しいなら分割返納を相談したら 良いと思います。
還付金額相当額が次回の保護額より削減されます。
では「還付金額の分、翌月の保護費を減額」なら良いわけですね?
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