解決済み
契約社員を試用期間つきで雇い、試用期間を3ヶ月に設定しました。 試用開始から3ヶ月の試用期間で雇用を打ち切る予定で、30日前の打ち切りの宣告も済ませています。 この場合、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知して解雇した場合に自己都合の退職にしたいのですが、法律的に会社都合での退職にせざるをえないのでしょうか?
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雇用保険上での扱い、ということでしたら、「被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇」でない限りは、「事業主の都合による離職」(事業主の都合による解雇)になります。 試用期間中の解雇も、解雇理由が通常より広く認められるだけで、「解雇」には違いないので。
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